弁護士のみなさま

 
   ADR(裁判外紛争解決手続)による調停
 
以下のようなご事情がある場合、家裁の調停を申し立てる前にADRによる調停をご検討ください。
 
「依頼者は仕事が忙しくて平日の日中は休めない」
→ADRは平日の夜間や休日も可能です
 
「早く解決したい」
→ADRは終結まで平均3か月です。調停前置の「調停」にあたりますので、残念ながら不成立になった場合、直接離婚訴訟を提訴することも可能です
 
「相手方が遠方に住んでいる」
→ADRならスカイプやzoomといったオンラインを利用して、遠方や海外にいる相手方と調停を行うことも可能です
 
「調停委員の進行に不満がある」
→当センターの調停は、元家裁調査官を中心に、調停経験と知識が豊富な調停者が進行します
 
 

問い合わせ

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    ※お電話による「個別カウンセリング」は、代表小泉のみ受付しております。
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    ※「夫婦カウンセリング」は対面、zoomのみ受付しております。
    希望日時希望日時の候補を3つご記入ください。なお、代表小泉は平日10時~16時及び土曜日10時~12時の間でご予約が可能です。増井カウンセラーは平日及び土日の10時~22時の間でご予約が可能です。
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    ヒアリングの方法
    ヒアリングの希望日時平日及び土日の10時~20時でご予約が可能です。ただし、平日18時以降及び土日はご予約が混みあうことが多いため、お急ぎの方は平日日中の時間帯も候補日に入れていただけますようお願いします。
    ADRの申立ては以下のURLをクリックの上、申立てフォームの入力をお願いいたします。
    https://rikon-terrace.com/petition/

    なお、ADR実施について、相手方様の同意を取れていない等、進行についてご不安がある場合は事前のカウンセリングをお勧めしております。カウンセリングは、本問い合わせフォームの「カウンセリングの申込」よりお進みください。ADRの制度に関するご質問は、以下にご記入ください。
    ADRの制度上に関するご質問
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