ADRによる調停(仲裁)は、裁判外紛争解決手続の1つで、専門家の仲介のもと話合いで解決する制度です。一般的には、裁判という大げさな手続きを回避できること、穏やかに話し合えること、専門家に仲介してもらえること等がメリットとして考えられています。当センターは、法務大臣の認証を取得した認証ADR機関として、親族問題の調停を行っております。
ADRの詳細につきては、以下のページをご参照ください。
ADRのメリット |
平日夜間及び土日も話合いが可能 |
家庭裁判所で調停を行う場合、平日の日中に限られますが、当センターでは、平日及び土日の20時までお話合いができます。そのため、度々お仕事を休めない方にお勧めです。
早期解決が可能 |
家庭裁判所の調停は、1か月に1回程度しか協議できませんので成立まで半年~1年程度かかります。一方、ADRは、お話合いの頻度は任意です。そのため、3か月程度で合意が可能です。
全国対応 |
当センターのADRは、9割以上がzoomでのオンライン調停です。そのため、遠方の方でもご足労いただくことなく、お話合いが可能です。また、お相手と直接は対面したくないという方にもお勧めです。
離婚の専門家が調停を担当 |
当センターのADRによる調停(仲裁)を担当する調停者は、弁護士、元家庭裁判所調査官もしくは家裁調停委員といった離婚の専門家です。家裁で多くの困難で複雑な事案を経験したスペシャリストが集まっていますので、公平・中立性を保ちつつ、効率よく問題を整理し、みなさんの自己決定を促すための知識・経験が豊富です。調停者資格についても法務省からの監督を受けていますので、その専門性はお墨付きです。
法務省の認証機関である |
家族のためのADRセンター離婚テラスの調停(仲裁)は、法務省から承認されたADR機関「かいけつサポート」です。また、法務省から認証を得るためには、公平・中立性や専門性について、厳格な審査があります。その審査を通った機関ですので安心してご依頼いただけます。
ADR調停(仲裁)の流れと費用(費用は税別表示) |
ADRによる調停の手続きの流れは、以下の図もしくは動画でご確認ください。
ADR調停(仲裁)へのお申込みは、以下の3ステップにてお願いいたします。なお、相手方による不応諾が懸念される場合やお申立てを悩まれる場合、まずは離婚カウンセリングをお受けになることをお勧めいたします。
1 | 「家族のためのADRセンターの手続きについて」をお読みください。こちらの説明文書は、事前説明事項として、申立前に閲読済みであることが法律により求められています。 |
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以下の申立てフォームより、必要事項をご記入の上、送信してください。 |
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申立料の半額として5,500円(税込)を以下の口座にお振込ください。 銀行名:ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行からのお振込の場合 |
申立てフォームのご送信及び申立料のお振込が完了後、3日以内に当センターよりメールにてご連絡をさしあげます。完了後、3日が経過しても連絡がない場合、当センターからのメールが迷惑フォルダに入ってしまっていたり、フィルターにはじかれて送信できていないことがあります。お手数ですが、03-6883-6177もしくは info@adr-family.com までご連絡ください。