ADRによる調停は、裁判外紛争解決手続の1つで、専門家の仲介のもと話合いで解決する制度です。一般的には、裁判という大げさな手続きを回避できること、穏やかに話し合えること、専門家に仲介してもらえること等がメリットとして考えられています。当センターは、法務大臣の認証を取得した認証ADR機関として、親族問題の調停を行っております。
ADRの詳細につきては、以下のページをご参照ください。
ADRのメリット |
平日夜間及び土日も話合いが可能 |
家庭裁判所で調停を行う場合、平日の日中に限られますが、当センターでは、平日及び土日の20時までお話合いができます。そのため、度々お仕事を休めない方にお勧めです。
早期解決が可能 |
家庭裁判所の調停は、1か月に1回程度しか協議できませんので成立まで半年~1年程度かかります。一方、ADRは、お話合いの頻度は任意です。そのため、3か月程度で合意が可能です。
全国対応 |
当センターのADRは、9割以上がzoomでのオンライン調停です。そのため、遠方の方でもご足労いただくことなく、お話合いが可能です。また、お相手と直接は対面したくないという方にもお勧めです。
離婚の専門家が調停を担当 |
当センターのADRによる調停(仲裁)を担当する調停者は、弁護士、元家庭裁判所調査官もしくは家裁調停委員といった離婚の専門家です。家裁で多くの困難で複雑な事案を経験したスペシャリストが集まっていますので、公平・中立性を保ちつつ、効率よく問題を整理し、みなさんの自己決定を促すための知識・経験が豊富です。調停者資格についても法務省からの監督を受けていますので、その専門性はお墨付きです。
法務省の認証機関である |
家族のためのADRセンター離婚テラスの調停(仲裁)は、法務省から承認されたADR機関「かいけつサポート」です。また、法務省から認証を得るためには、公平・中立性や専門性について、厳格な審査があります。その審査を通った機関ですので安心してご依頼いただけます。
ADR調停の流れ
申立人
調停申立書を当センターに提出
申立料11,000円
当センター
申立書受理後、相手方へ調停に応じるかどうかの意向確認書を送付
相手が応じる旨を回答
相手方依頼料 11,000円
相手が応じない時は終了決定
当センターが申立人に終了決定通知
第1回調停 11,000円/人
1回1時間程度
原則同席(ご希望により別席可)
調停続行
調停終了
成立→合意書発行※
不成立→終了決定通知発行
合意書作成料 15,000~
※養育費及び婚姻費用については執行力付与が可能です。
ADR調停(仲裁)へのお申込みは、以下の3ステップにてお願いいたします。なお、相手方による不応諾が懸念される場合やお申立てを悩まれる場合、まずは離婚カウンセリングもしくは調停前サポートをお受けになることをお勧めいたします。カウンセリングはADRに限らず、ご夫婦問題全般のご相談が可能です。一方、調停前サポートはご相談内容をADRに引き継ぐことが可能です。カウンセリングは担当者を指名できますが、調停前サポートは指定できません。ニーズに応じて使い分けていただければと思います。
1 | 「家族のためのADRセンターの手続きについて」をお読みください。こちらの説明文書は、事前説明事項として、申立前に閲読済みであることが法律により求められています。 |
2 |
以下の申立てフォームより、必要事項をご記入の上、送信してください。 |
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申立料として11,000円を以下の口座にお支払いください。 銀行:ゆうちょ銀行 (ゆうちょ銀行からのお振込の場合) |
申立てフォームのご送信及び申立料のお振込が完了後、3日以内に当センターよりメールにてご連絡をさしあげます。完了後、3日が経過しても連絡がない場合、当センターからのメールが迷惑フォルダに入ってしまっていたり、フィルターにはじかれて送信できていないことがあります。お手数ですが、03-6883-6177もしくは info@adr-family.com までご連絡ください。