離婚後のもめごとを避けるためにも、離婚時に公正証書を作成しておくことをおすすめしております。
概ね合意しているが、専門家と詳細を詰めたい
夫婦揃って公証役場に行けない
金銭的な取り決めに強制力をもたせたい
相手の「二度としません」を法的文書にしたい
記載内容のヒアリングから公証人とのやり取りを経て、公正証書原案を作成するところまで、すべて離婚を専門とする弁護士もしくは行政書士が担当します。
当センターは法務大臣認証の民間の調停機関です。そのため、おふたりの間で記載内容について合意できない場合、当センターが間に入って話し合いを仲介することができます(別途費用が発生します)。こうした制度をADR(離婚協議サポート)といいます。
お申込みから公正証書原案を作成するまで、すべてオンライン対応が可能です。また、実際の公正証書作成については、当センターのスタッフが代理で行いますので、ご自身で出向いていただくことなくお手元に公正証書正本が届きます。
申込みフォームよりお申込みください。当センターよりご返信の際、御請求書をお送りしますので、お支払いをお願いいたします。
zoomにて記載内容に関するヒアリングを行います。ご希望によって、電話もしくはメールでのヒアリングも可能です。ヒアリングの回数や時 間に制限はありません。
ヒアリング内容にもとに、公正証書原案を作成します。その後、ご依頼者様に内容を確認いただき、ご夫婦双方の了解が得られましたら、公 証人の添削を受けます。
当センターのスタッフがご夫婦の代理として公証役場で公正証書を作成してきます。作成後、おふたりに公正証書正本をお送りします。
公正証書作成費用(代理費用を含む)
88,000円(税込)
離婚協議書作成費用
55,000円(税込)
このほか、財産分与の金額等に応じ、公証役場にお支払いいただく全国一律の手数料が発生します。以下が手数料の目安です。
Aご依頼後、作成に着手する前(ヒアリング前)であれば、キャンセルいただくことも可能です。ヒアリングの後のキャンセルは、ご返金はありませんのでご注意ください。
A【含まれているもの】
【含まれていないもの】
・文書の郵送料実費(数百円)・公証役場に支払う手数料(記載内容によって、2万円~5万円程度となります)
離婚公正証書等のお申し込みは、下記のフォームから受け付けております。
フォームをご利用の前に、必ず[プライバシーポリシー及び免責事項]をご確認ください。内容に同意いただける場合のみ、情報をご入力・送信いただきますようお願いいたします。