養育費

円満離婚のための養育費協議のポイント

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円満離婚と養育費

あまりもめずに円満に離婚したいという方にとって、養育費の協議はキーポイントと言えます。なぜなら、子どものためならと気持ちよくやり取りができるのか、それとも「お金ばかり要求される」、「子どものためのお金すら渋られる」と争いになるのかによって、円満離婚の成否に大きく影響するからです。

また、子どもの年齢が小さい場合、養育費の問題は離婚後も長きにわたって関係してきます。そのため、離婚時に清算する財産分与などと異なり、養育費を気持ちよく円満に取り決めることができるかどうかは、離婚後の穏やかな生活にも大きくかかわってきます。

このコラムでは、子どもの幸せのためにも、円満に養育費を取り決めるためのポイントをお伝えしたいと思います。

円満離婚のメリット

そもそも離婚するのに「円満」なんておかしいと思う人もいるかもしれませんが、できればもめずに穏便に、そして円満に離婚したいと考える人は少なくありません。

また、円満離婚は、以下のようにメリットもたくさんです。

  • 早期に解決できるので心身の負担が少ない
  • 弁護士費用がかからないので金銭的負担も少ない
  • 前向きな気持ちで次のスタートを切れる
  • 両親の争いが最低限で済むので、子どもへの影響も少ない

そのほか、円満離婚の心構えや協議の方法については以下のコラムを参照していただければと思いますが、今日は、特に養育費について特化した内容をお伝えしたいと思います。

円満離婚のための協議のポイント

養育費とは

養育費は、離れて暮らす別居親から子どもを育てている親に支払われる子どものための生活費です。現在の日本では、親権者の8割以上が女性ですので、多くは、子どもの父親から母親に支払われます。

養育費だけで生活していけるわけではありませんが、母子手当等の公的な支援と並んで、離婚後の生活を安定させるための大切な資源となります。また、金銭的な側面だけではなく、定期的に養育費が振り込まれることは、子どもの精神面にも大きな助けとなります。

養育費については、以下のコラムをご参照ください。

養育費取り決めの手順-実現したい4つのことー
養育費はいつまで?支払い終期に関する3つのストーリー

円満離婚のための養育費協議

離婚協議の際のポイント

現在の子どもの生活を基準にした協議

子どもの年齢が低い場合、特別高額な習い事をしていない限り、あまり生活費がかからないことがほとんどです。そのため、現在の生活を基準にしてしまうと、後々に困ることになってしまいます。しかし、子どもの年齢が高く、教育費や諸々のお金がかかっている場合、実際にかかっているお金を「見える化」し、それを基準に協議する方法も有効です。

例えば、私立高校に通っていたとします。学校関連の費用だけでも、学費のほか、制服代、体操服代、施設費用、寄付金、教科書代、部活関連費、交通費、修学旅行積立金など、何かとお金がかかります。学校以外にも、塾に行っていれば塾代も高額になりますし、大学受験となれば、模試代、受験代、場合によっては宿泊費などもかかります。また、友人と遊びに行くといえば、交通費や食費も渡さなければなりません。外食をすれば、大人顔負けに食べますし、小遣いだって馬鹿になりません。シーズン毎に服も買ってあげなければなりませんし、美容院にもいかせなければなりません。

こういった出費について、実際に育てていない親は思い付くことができません。ですので、数か月分の支出を列挙して示すことで、実際にかかっている費用を把握してもらうことが有効です。

算定表という目安を参考に

何の目安もなくお互いの希望金額を言い合っていても合意はできません。また、上述のように実際にかかっている費用を列挙しても、なかなか合意が難しい場合もあります。そんなときは、家庭裁判所で使用している算定表を参考にしてみましょう。その金額通りに合意するかどうかは別にして、ひとつの目安を知っておくことで、過度に争うことを避けることができます。

養育費算定表(裁判所のHPに移動します。)

もっと言いますと、合意できなければ家裁の調停に進むことになりますが、その際に使用するのがこの算定表です。ですので、究極のところ、合意できなければ算定表を頼るのが一番近道です。

最初からファイナルアンサーで協議

どうせ値切られるから最初は高めで要求しようとか、きっと間の金額で妥協することになるから最初は低めに主張しようといった駆け引きは、相手の気持ちを逆なでする危険性があります。円満離婚を目指すのであれば、最初からファイナルアンサーで協議するのがポイントです。

特別出費でカバー

養育費というと、月々の金額で争ってしまいがちですが、算定表という目安がある以上、不毛な争いに終わることがほとんどです(合意できず、家裁にいけば算定表を使います)。また、月額の養育費を「8万円ほしい」、「いや、7万円しか払えない」と争ったところで、1年の合計の差額としても12万円の違いしかありません。

確かに、それも大きな金額なのですが、それよりも特別出費について協議しておくことが大切です。特別出費とは、算定表の中に含まれない養育費のことで、高額な教育費や医療費などを指します。

例えば、教育費について、算定表に含まれるのが公立の高校程度までの学費です。ですので、大学に進学した場合、特別出費として養育費の増額を行うことになります。

大学の入学金や学費は高額になりますので、年間12万円の差額で争うよりも、年間100万円近く(もしくはそれ以上)かかる学費の分担について、「そのときの双方の収入比で案分する」とか、そこまでは決められなかったとしても、「そういった高額な教育費については、発生時に負担割合について協議する」といった風に取り決めておくことがおすすめです。

こういったことを取り決め、共通認識を持っておくことで、1万円を争う不毛な戦いから脱却し、本当に必要になったときに「そんなことは聞いていない」と争いになることを避けることができます。

私立学校や大学の学費と養育費の関係については以下のコラムをご参照ください。
私立学校や大学学費と養育費

家裁の調停の前にADRを試してみる

以上のような工夫を駆使したとしても、夫婦だけでは合意に至れない場合があります。そんな場合の選択肢として、最初に思い付くのは家裁の離婚調停(もしくは養育費分担請求調停)や、弁護士に依頼する方法です。

もちろん、そういった方法も有効な方法ではありますが、まずは手前にある制度として民間調停であるADR(裁判外紛争解決手続)を検討してみましょう。ADR(民間調停)は、あまり聞きなれない制度かもしれませんが、いわゆるADR法という法律に基づいて、法務省が運営する信頼のおける制度です。

かいけつサポート(裁判外紛争解決手続き・ADR)(法務省の運営するADRのページに移動します。)

ADRのメリット

ADRは、民間の制度ですので、以下のように利便性が高いのが特徴です。

  • 土日や平日の夜間も利用可能
  • 裁判所まで出向かずにオンライン調停も可能
  • 早期解決が可能(法務省発表の平均審理期間は3か月)

また、主体が裁判所ではなく民間の団体ですので、申し立てられた相手方の受け取りもソフトです。そして、弁護士をはじめとする離婚問題に精通した専門家が調停者として仲介に入ってくれることも大きなメリットです。

当センターの調停者一覧を参考までにご覧ください。
ADR調停者

円満離婚を目指すのであれば、こうした利便性の高さ、民間調停ならではの性質、そして専門性の高い調停委員による早期解決といった特徴を兼ね備えたADRをまずは検討してみましょう。

ADRのデメリット

ただ、ADRにもデメリットがあります。それは「費用面」のデメリットです。家裁の調停は、申立時に数千円かかりますが、その後は何回話し合っても、何年話し合っても無料です(この無料の制度が長期化を招いているとも言えますが)。

一方、ADRは、機関によって異なるものの、1回の話合いにつき、1万円前後の費用がかかることが多いようです。弁護士に依頼することを考えると格安ですが、とにかく費用負担を軽くしたいという方は、ADRではなく家裁の調停が適しているでしょう。

また、ADRで合意したとしても、ADRの合意書では債務名義がない点もデメリットのひとつです。債務名義がないということは、万が一不払いになったとしても、強制執行ができないということです。これは、養育費の取り決めにとっては致命的ともいえるデメリットです。

ただ、ADRと公正証書を掛け合わせることでこのデメリットは解消できます。公正証書は、自分たちで公証役場に出向いて作成することもできますし、第三者に代理作成を依頼することも可能です。公証人とのやり取りが難しそうでできない、夫婦二人で公証役場に足を運びたくないという人は、ADRの機関を選ぶ際、公正証書の作成もサポートしてもらえるかどうかも確認しておきましょう。

ADRの制度についての詳細は以下のコラムをご参照ください。

離婚の新しい方法、ADR調停活用例
ADR調停(仲裁)よくある質問
ADRのお申込みページ

離婚後も円満に養育費のやり取りをするポイント

円満離婚は、離婚時だけではなく、離婚後も円満な関係を築いていくことが目標です。離婚後も円滑に養育費に関するやり取りを継続するためのポイントを以下にお伝えします。

ビジネスライクに付き合う

子どもがいる場合、離婚をしても養育費や面会交流を通じて親としての関係が継続します。ただ、夫婦関係を解消するわけですから、互いに依存する関係や、深く密着した関係から脱却し、それぞれが独立し、子どもに関係する部分でだけやりとりする関係になる必要があります。

そうは言っても、関係性を変えるのは容易ではありません。そこでお勧めなのが「ビジネスライクに付き合う」ということです。

ビジネスライクというと、冷たい印象があるかもしれませんが、相手に深入りしすぎず、礼節をもって接するのがビジネスライクな付き合い方です。養育費をめぐる「ビジネスライク」なやり取りを以下にご紹介します。

「ありがとう」を伝える

養育費はもらう権利のあるお金ですが、やはり何かをもらったら「ありがとう」を伝えるようにしましょう。「こんな金額で子どもを育てられると思わないでほしい」という気持ちもあるかもしれませんが、そこで思い出してほしいのが「ビジネスライク」な関係です。

仕事上の関係だった場合、何かを売って代金をもらったとしても、かならず「ありがとうございました」と伝えます。「商品を渡しているのだから、代金をもらって当たり前」とは考えません。

相手を仕事上の関係者だと割り切って、「今月も入金ありがとうございます。」とメールを送ってみましょう。もし心の余裕があれば、「いただいた養育費でこの洋服を買いました」など、使途を伝えたり、その洋服を着た子どもの写真も送ってあげてもいいでしょう。

支払いが遅れる場合は事前に連絡する

何かの事情で養育費の支払いが遅れる場合、必ず事前に連絡をしましょう。その際、「今月の養育費は〇日に入金します。」と伝えるだけではなく、なぜ遅れるのか、そして遅れて申し訳ない、という気持ちも併せて伝えましょう。

面会交流ができていない場合などは特に、養育費が遅れることに対して謝罪する気持ちになれないかもしれません。しかし、ここでも思い出してほしいのが「ビジネスライク」な関係です。入金が遅れる場合、取引先の相手になんと伝えるでしょうか。きっと、遅れる事情と入金の時期を伝えた上で、謝罪すると思うのです。周辺の気持ちはちょっと置いておいて、養育費に関するやり取りをビジネスライクにやっていただければと思います。

連絡は「養育費」に関することだけ

上記のようなやり取りをする際、ついついほかのことを書きたくなるかもしれませんが、それはNGです。

例えば、催促の際、「あたなはいつもそうだった」などと、婚姻時代のことを持ち出したくなるかもしれません。しかし、ビジネスシーンでは、入金が遅れると連絡があった際に、「あなたは、前の取引の際も入金が遅れた」と文句は言いません。

また、「遅れるのは申し訳ないですが、そもそもそちらの仕事はどうなっているのでしょうか。子どもも大きくなってきたし、そろそろ仕事をフルタイムに切り替えてはどうでしょうか。」などといったやり取りもNGです。こちらも同じく、取引先に連絡をする際、「入金が遅れるのは申し訳ないですが、そもそも御社の経営状態を改善した方がいいのではないでしょうか。」とは書きません。

連絡をする際は、双方ともに「必要なことだけ」に絞るよう心がけましょう。

不払いを防ぐためにできること

何らかの事情で養育費が止まってしまうと、もめごとの種となり、円満離婚ではなくなってしまいます。そのため、離婚後も円滑に養育費受け取れる方法、そして支払う側としても気持ちよく支払える方法をお伝えします。

自動振替手続き

毎月忘れず養育費を振り込むのは、意外と大変だったりします。悪気はなくても、支払いが遅れると「いつ払ってくれるのだろう」と不安になり催促がきます。そうすると、「ちょっと忘れていただけなのに。」と何だか気分が悪くなったりします。

受け取る側としても、いつ入金されるのかと通帳を度々確認しなければならない心情は不安なものですし、催促するのも気持ちのいいものではありません。

そんな負の感情のスパイラルにはまってしまうと、徐々に支払いが滞ったり、関係が悪化して、支払う気持ちになれなくなってしまいます。親のこういった感情のもつれに子どもを巻き込むことがないよう、最初から自動振替の手続きをしておくことがお勧めです。

面会交流を継続する

面会交流で実際に子どもと触れ合うことができ、子どもの成長を実感することができれば、目の前にいるこの子どもの成長にはお金が欠かせないことが理解できます。

面会交流と養育費は「バーター」の関係ではありませんが、心情的には密接に関係しているのが実際です。面会交流を継続することは、子どもにとってもプラスになりますので、ぜひ継続の努力をしてみてください。

公正証書を作成する

せっかく養育費を取り決めていても、口約束や離婚協議書では、万が一不払いが発生したとしても、強制執行の手続きをとることができません。協議離婚をする場合でも、必ず公正証書にて養育費を取り決めておきましょう。

養育費の不払いが発生した場合の詳細については以下のコラムを参照ください。
養育費が支払われない場合の完全マニュアル!

養育費協議の際の心構え

日々、ADRにて離婚協議のサポートをしていますが、養育費に関する話合いが協議のカギになることが多いように思います。

受け取る側は、子どもの将来のために少しでも多くもらいたいと考えます。そして、出し渋る相手に対し、「子どものことを考えていない」と批判したくなるのです。

しかし、支払う側としても、子どものことを考えていないのではないのです。子どもにかかるお金を適正に把握できていなかったり、相手(同居親)への悪い感情とごちゃまぜにしてしまっている結果として、金額闘争のような形になってしまうのです。

最後に、養育費に関して円満に協議するための心構えを以下にお伝えしたいと思います。「きれいごと」のように聞こえるかもしれませんが、離婚協議は、「負けて勝ち取る」ようなところがあります。こういった心持ちで協議できる人が、離婚後の家族の幸せを勝ち取れるように思います。

「当たり前」ではなく「感謝」

養育費をもらう側

別居親が養育費を支払うことは「義務」であり、子どもを育てている側の親は養育費を受け取る「権利」があります。

また、実際のところ、算定表上の金額は、子どもを育てるのに十分な金額ではありませんし、子どもを育てながらでは、思ったように仕事をできないこともあります。そのため、養育費をもらったとしても、「子どもを育てられないなら、せめてお金は十分に出してほしい」という気持ちになることもあるでしょう。

しかし、「権利だから当たり前」、「このぐらいの金額で偉そうな顔をしないでほしい」と思ってしまうと、その気持ちは相手にも伝わってしまいます。そうすると、相手も払うのが嫌になってしまいます。

円満に養育費の協議を進める一番のコツは、養育費を受け取ることを当たり前だと思わず、「感謝」の気持ちを持つことです。

養育費を支払う側

離婚を望んでいない場合や、親権者になることを望んでいたのにそれが叶わなかった場合など、養育費を支払うことに前向きになれないことがあります。

何だか「子どももお金も取っていかれる」、「失うものばかり」といった感覚になるかもしれません。しかし、実際に子どもを育てることは容易ではありません。あなたが養育費を渡す相手は、友人と飲みに行くこと、残業をすること、色々なことを制限されながら、それでも自分のことより子どもを優先して生活しています。

「そんなに大変なら自分が引き取って育てる」と言いたくなるかもしれませんが、まずは、現実の生活に目を向け、実際に子どもを育ててくれている相手に感謝する気持ちを持ちましょう。その上で、離れて暮らす親ができることとして、養育費や面会交流に取り組んでいただければと思います。

自分の生活費ではなく、子どもの生活費

時々、「私のパートの手取りは月に15万円。養育費は6万円。これでは、母子手当を入れても生活できっこない」という人がいます。

確かに生活できないかもしれませんが、そもそも、手取り15万円では一人でも生活ができません。このような収入のままだと、支払う側としても、「離婚しても相手の生活費を払っているようなものだ」と感じてしまいます。

養育費は、あくまで子どものための生活費ですので、まずは、自分で自分の生活を成り立たせることが大切です。急ぐ必要はありませんが、将来子どもに迷惑をかけないためにも、自分の収入を上げる方法を考えていきましょう。

「離れて暮らす親からのエール」としての養育費

養育費の協議となると、どうしても金額に注目してしまいます。しかし、養育費には大切な役割があります。それは、「離れて暮らす親からの応援のメッセージ」だということです。子どもは、毎月一定の金額が振り込まれている通帳を見ることで、自分の人生に関心を持ってもらっている、応援してもらっているという気持ちになることができます。

子どもがこのような気持ちになれることは、実は、かけがえのないことなのです。

以上、少しきれいごとのようですが、大切な心構えをお伝えしました。円満離婚を目指しているけれど、どのように話合いを進めていいか分からない、相手ともめてしまって、養育費について合意できないという方は、以下のページもしくは問い合わせフォームより離婚カウンセリングお申込みください。

離婚カウンセリング

離婚協議は心身ともに疲弊するものですが、なるべく負担を減らし、次の未来に向けて早期に再スタートを切れることが一番の目標です。ぜひ、一緒にその方法を考えましょう。

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