ADR調停についてよくある質問をまとめました。以下にない質問については、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
Q そもそも「ADR」って何の略?
Q じゃあ、ADR調停(仲裁、民間調停)って?
Q ADR調停(仲裁)と法務省の認証(かいけつサポート)の関係は?
Q 離婚問題を家裁の調停ではなくADR調停(仲裁)で解決するメリットは?
Q 離婚問題を家裁の調停ではなくADR調停(仲裁)で解決するデメリットは?
Q ADR調停(仲裁)はどんな人におすすめ?
Q 離婚テラスのADR調停の特徴は?
Q ADR調停(仲裁)の流れを簡単に教えて
Q ADR調停(仲裁)の費用は?
Q ADR調停(仲裁)は途中でやめられるの?
Q ADR調停(仲裁)は相手が同意していなくてもできる?
Q ADR調停(仲裁)ではどんなことを話し合えるの?
Q そもそも「ADR」って何の略?
A Alternative Dispute Resolution(裁判に代替する紛争解決手段)の頭文字を取ってADRです。
Q ADR(仲裁、民間調停)って?
A ADRには、あっせんや仲介、調停や仲裁などの種類がありますが、その中の「調停」ということで、ADR(による)調停といいます。そして、ADR調停の特徴を一言で説明しますと、「裁判所での調停に類似した民間の調停機関による調停」ということになります。公平・中立な第三者に話合いを仲介してもらうという点では裁判所の調停と同じ性質を有しています。
Q ADR調停(仲裁)と法務省の認証(かいけつサポート)の関係は?
A 法務省は、裁判の長期化等の問題を解決するため、裁判所以外で紛争を解決するADRの促進を進めています。そして、その促進の一環として、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律を定めました。その法律では、ある一定の基準をクリアした機関に「認証」を与え、利用者に安心して利用してもらえるようにしました。法務大臣の認証を取得するためには、法律で定められた、公正中立性を確保するための厳格な基準をクリアしなければなりませんが、その厳格さが利用者の安心につながっているともいえます。
基準の主なもの | |
(1) | トラブルの内容に応じた専門家を紛争解決の手続を進める人(調停人)として選任できるよう、専門的人材を確保しているか |
(2) | 当事者のプライバシーや営業秘密などを守るための体制は整っているか |
(3) | 当事者と利害関係のある人が調停人とならないような仕組みが備わっているか。 |
(4) | 手続を利用する前に、手続の内容や費用など、法務省が定めた事項を説明することとしているか 等 |
また、認証機関で調停を行った場合、時効の中断などの効果も得られます。離婚問題の場合、時効が問題となることはあまりありませんが、既に決めた未払いの養育費の請求や財産分与などは時効の問題が関係してきますので、認証外の機関でADR調停を行う場合は注意が必要です。
かいけつサポートを利用した場合の法的効果(時効の中断効) |
「かいけつサポート」を利用しても、話し合いがうまくまとまらず、解決に至らないこともあります。その後、裁判に訴えてはみたものの、話し合いをしているうちに時効が成立して権利が消滅してしまったということも、考えられなくはありません。しかし、「かいけつサポート」を利用していれば、一定の場合に、時効期間が進行していなかったこと(法律的には「時効の中断」と呼ばれています)にすることが認められるよう法律で定められています。 |
Q 離婚問題を家裁の調停ではなくADR調停(仲裁)で解決するメリットは?
A いろいろなメリットがありますが、主なメリットは以下の3つです。
1.平日の日中のみではなく、平日の夜間や休日に利用できる。
2.調停を行う頻度を利用者の希望で決められる
3.質の高い調停者が仲裁
Q 離婚問題を家裁の調停ではなくADR調停(仲裁)で解決するデメリットは?
A 何をデメリットと感じるかは人それぞれですが、主なデメリットは以下の2つです。
1.費用が高い
家裁の調停であれば、都度利用料はなく、申立段階で数千円を支払うのみです。ただ、家裁の調停(仲裁)となると、弁護士を依頼する方も多いですので、そうなれば、弁護士費用がかかってきますので、この限りではありません。
2.養育費及び婚姻費用以外に執行力がない
令和5年4月のADR法改正により、養育費及び婚姻費用については「特定和解」という合意が可能となり、万が一支払いがとどこったときに強制執行が可能な合意文書を残すことができるようになりました。ただ、対象は養育費及び婚姻費用のみですので、慰謝料や財産分与の分割払いについては適応されません。
Q ADR調停(仲裁)はどんな人におすすめ?
A どなたでも利用できますが、次のような方々には特におすすめです。
1.問題を短期間で効率的に解決したい方
2.仕事で平日の日中に予定を入れられない方
3.家裁の調停まではやりたくないけれど、公平中立な立場の人を間に入れて話合いがしたい方
4.夫婦のみでは離婚条件の話合いが難しいけれど、弁護士に依頼するほど費用をかけられない方
Q 離婚テラスのADR調停(仲裁)の特徴は?
A 離婚問題を扱う他のADR調停機関と違う特徴は以下のとおりです。
1.元家庭裁判所調査官を始め、離婚問題のエキスパートが調停者を務めます
2.法律問題に疑義が生じた場合、相談役弁護士の意見を聞くことができます。相談役弁護士は裁判官経験があったり、家事事件に詳しかったりと、安心・信頼して相談できる弁護士さんばかりです。
3.同席調停が基本で1回の調停が1時間程度で済みます。調停といえば、長い時間をかけて話合いを進めるイメージがあると思いますが、調停者の進行力があれば、持ち帰って熟考が必要な問題以外は、1時間程度である一定の解決が可能です。
Q ADR調停の流れを簡単に教えて
A まずは、ご相談ください。弊社でお手伝いできる案件であれば、以下のとおりに進んでいきます。
1.調停(仲裁)のご依頼
2.お相手への通知
3.調停期日の調整
4.第1回調停期日
手続きの詳細な流れにつきましては、「ADR調停(仲裁)の流れ」をご参照ください。
Q ADR調停(仲裁)の費用は?
A お申立時に双方から1万円(税別)、調停期日1回につき双方から1万円(税別)をいただきます。また、合意書作成料として1万5000円~3万円(税別)がかかります。その他の費用は発生いたしません。
Q ADR調停(仲裁)は途中でやめられるの?
A 申立人でも相手方でも、一方からの申し出により、いつでもやめることができます。また、調停者が不成立もやむなしと判断した場合も終了となります。
Q ADR調停(仲裁)は相手が同意していなくてもできる?
A 相手が離婚に同意している必要はありませんが、ADR調停で話し合うことには同意している必要があります(同意がなければ申し立てられないということではありませんが、申立てた結果、相手がADRに同意しなければ、ADRの手続きを進めることはできません。)。
Q ADR調停(仲裁)ではどんなことを話し合えるの?
A 離婚テラスのADR調停(仲裁)は、主に離婚問題を扱います。そのため、話し合いの中身としては以下のようなものを想定しております。
1.離婚をするか、しないか
2.別居をするか、しないか
3.別居をする場合の約束事(別居期間、生活費等)
4.各種離婚条件(財産分与、慰謝料、養育費、面会交流、年金分割等)