海外駐在中のご夫婦のサポート

 
 当センターでは、海外に駐在中の方々の離婚相談や夫婦カウンセリングを多く承っております。ご利用いただけるサービスは以下の4つです。

離婚カウンセリング

ご夫婦の問題について悩んでいるけれど、夫婦そろってではなく、おひとりのご相談になりたい場合は離婚カウンセリングをお選びください(「離婚」ではなく「修復」に向けてのご相談も可能です。)

離婚カウンセリングについては以下のURLよりご欄ください。

離婚カウンセリング

夫婦カウンセリング

ご夫婦そろってカウンセリングをお受けになりたい場合は夫婦カウンセリングをご利用ください。

夫婦カウンセリングのお申込みは以下のURLをご覧ください。

夫婦カウンセリング

ADR

ご夫婦のお話合いの仲裁や法律上の取決めをしたい方や、取り決めた内容を合意書に残したい方はADR(裁判外紛争解決手続)をご利用ください。

ADRのお申込みは以下のURLよりご覧ください。

ADRよる調停(仲裁・仲介)

公正証書の作成

海外にお住まいになったまま、離婚合意の内容を強制執行力のある文書に残しておきたい方は、公正証書の作成をご利用ください。

公正証書作成のお申込みは以下のURLよりご覧ください。

公正証書作成


ご利用者様のお声 

 弊社の海外駐在員離婚サポートを利用されたみなさまからメールにていただいた感想を匿名にて掲載させていただきました。また、ADRを実際に利用された方のアンケートはこちらです。
 
・40代 インド在住のAさん
インドという異国の地で、子どもを抱えて途方に暮れておりました。現地の弁護士に相談する術もなく、日本に気軽に電話できる環境でもなかったため、こちらのカウンセリングを利用しました。相談当時、夫の暴言・暴力に怯え、冷静な判断ができなくなっていましたが、客観的なアドバイスをもらい、落ち着くことができました。
・50代 中国在住のBさん
ADR調停を利用しました。妻との関係がこじれ、別居や離婚を見据えた話合いをしたいと思っていたのですが、二人だけだと冷静に話ができませんでした。かといって、間に入ってくれる知人もおらず、困っていたときにこちらのサービスを知りました。今のところ、妻とは関係修復の方向で考えています。 
・40代 夫がタイ在住のCさん
突然、夫から離婚してほしいと言われ、途方に暮れていました。どうしても気持ちがついていかず、話合いを避けていたところ、生活費が大幅に減らされてしまいました。このままでは生活していけないのではとたまらなく不安になり、こちらのご相談を予約しました。いろいろと相談しているうちに、私のことを愛していない夫にしがみつき、不安定な入金に怯えながら生きていくよりも、きちんと子どもが育っていけるだけの養育費や私の今後の生活もある程度保障してもらえるような財産分与をもらい、離婚する方法もあるのだと思うようになりました。最終的には、ADRにて仲裁してもらい、一般的な離婚条件よりも随分上乗せの条件で離婚することができました。
・50代 台湾在住のDさん
まずはスカイプ相談を試してみたところ、離婚に関する様々な知識が豊富な方だと分かったので、もっと具体的に問題を解決できるサポートを依頼しました。そこで担当の方から勧められたのがADR調停でした。最初はADR調停とはどんなものか理解できませんでしたが、丁寧に説明してもらい、納得の上で利用を決定しました。実は、担当者の方も台湾に駐在妻として滞在したことがあるらしく、中国語も堪能で、駐在事情にも通じていて、大変話が通じやすかったです。ADRは、カウンセリングとは違い、夫婦の間に立って公正な立場で話を聞くと言われましたが、まさにそのとおりでした。私の味方をしてくれないのは、何となく寂しい感じもしましたが、そのおかげで夫も不信感を持つことなく有意義な話合いができました。
 
  
まずは、下記フォームよりご相談ください。(海外からの送信がエラーになることがございます。その場合は、info@rikon-terrace.comまでご連絡ください。)
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    ※お電話による「個別カウンセリング」は、代表小泉のみ受付しております。
    カウンセリングのコース
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    ※「夫婦カウンセリング」は対面、zoomのみ受付しております。
    希望日時希望日時の候補を3つご記入ください。なお、代表小泉は平日10時~16時及び土曜日10時~12時の間でご予約が可能です。増井カウンセラーは平日及び土日の10時~22時の間でご予約が可能です。
    相談内容
    ヒアリングの方法
    ヒアリングの希望日時平日及び土日の10時~20時でご予約が可能です。ただし、平日18時以降及び土日はご予約が混みあうことが多いため、お急ぎの方は平日日中の時間帯も候補日に入れていただけますようお願いします。
    ADRの申立ては以下のURLをクリックの上、申立てフォームの入力をお願いいたします。
    https://rikon-terrace.com/petition/

    なお、ADR実施について、相手方様の同意を取れていない等、進行についてご不安がある場合は事前のカウンセリングをお勧めしております。カウンセリングは、本問い合わせフォームの「カウンセリングの申込」よりお進みください。ADRの制度に関するご質問は、以下にご記入ください。
    ADRの制度上に関するご質問
    お問い合わせ内容