面会交流

面会交流を拒否される理由とその対応策

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面会交流は、子どもにとって、別居親の愛情を感じるかけがえのない時間です。また、別居親にとっても、子どもの成長を感じたり、育児にたずさわる大切な機会です。しかし、様々な理由で面会交流が困難な場面が出てきます。

今回は、面会交流が拒否される理由やその場合の対策をお伝えしたいと思います。

面会交流の基本情報については以下のコラムをご参照ください。
面離婚後(別居中)の面会交流、決め方に関する基礎知識と具体例

 

面会交流が拒否される理由

同居親側の理由

同居親の腹いせ・処罰的な拒否

例えば、離婚原因が別居親の浮気だったとしましょう。同居親としては、自分と子どもを捨て、別の異性を選んだ同居親を簡単に許すことはできません。そのため、自ら捨てておきながら、子どもと会いたいなんて虫が良すぎる、そんな人に子どもは会わせない、ということになります。

浮気のほかにも、もっぱら離婚理由が別居親にあったり、同居親が渋々離婚に応じるような場合も同様です。慰謝料や財産分与という金銭面の条件では満たされない被害感や処罰感情があるのです。そのため、「あなたのせいで離婚に至ったのだから、子どもに会えないのは自業自得でしょ」といった具合に面会交流の拒否に繋がります。

知識不足

離婚をしたら、別居親と子どもの関係は途切れるという認識を持っている同居親がいます。特に、子どもの年齢が小さい場合、子どもが別居親の記憶を保っていられないため、最初から存在しなかったものとして扱われてしまうこともあります。

こういったことは、親の知識不足によって起こります。親が離婚をしても両方の親と会えることが子どもの幸せにつながるという認識を父母双方が持つ必要があります。

子どもと同居親の同一化(囲い込み)

日本人にとって、弱者である子どもは守るべき存在であり、庇護する対象です。そのため、子どもも一人の人間であり、権利の主体であることを忘れがちです。そして、子どもは自分と異なる一つの人格であるという意識が薄れ、自分と同一化してしまう傾向にあります。

その結果、同居親は、自分は別居親に会いたくないのだから、きっと子どもも同じ気持ちだろうと思ってしまったりするのです。

また、同居親が子どもを自分の所有物のように考えたり、自分の意思で自由にできる存在として囲い込んでしまうこともあります。

住所秘匿

同居親が現住所を別居親に知られたくない場合、面会交流に拒否的になりがちです。なぜなら、子どもの年齢が幼い場合、子どもの口から住所をはじめ、諸々の秘密が知られてしまいかねないからです。

住所を隠すということは、厳密に言うと、どこの学校に通っているのか、最寄り駅はどこか、よく行く公園やスーパーはどこか、といった生活圏が想像できる情報全てを隠すということです。

しかし、年齢の小さい子どもにとって、こういった情報に関する質問を敏感に察知し、答えないようにするというのは難しいのです。

また、面会に際して、子どもを受け渡す場所についても、自宅や最寄駅での受け渡しができず、同居親の負担が増すことになります。

そのため、そういったリスクを負い、遠方まで送っていく手間をかけてまで面会交流に応じなければいけないのか、という拒否的な感情がわいてきます。

同居親の再婚

再婚家庭の優先

同居親は、自分が再婚すると、子どもに早く新しい家庭に慣れてほしいと考えます。その場合、子どもが別居親に会いに行くことは、新しい家庭への適応にマイナスと考えられ、面会交流拒否に繋がります。

同居親の再婚相手への気兼ね

同居親自身は子どもと別居親の関係に肯定的でも、再婚相手に気兼ねをしてしまうことがあります。子どもが別居親に会いにいくことや、まだ元配偶者と連絡を取っていることに対し、再婚相手は良く思っていないのではないかと心配になるのです。

実際に、再婚相手から「あまり会わせないでほしい」と言われることもありますし、子どもとの関係構築に頑張ってくれている再婚相手を見て、同居親が自ら面会交流を制限することもあります。

別居親側の理由

DV、モラハラ等

別居親側にDVやモラハラがあった場合、面会交流が困難になります。法律上、夫婦間のDVと面会交流は分けて考えられますので、DVがあったからといって子どもと面会交流ができないわけではありません。

しかし、同居親にしてみれば、DVやモラハラから逃れるために離婚するわけです。そのため、多少なりとも父母間の交流が必要な面会交流に対しては、消極的にならざるを得ないのです。

子どもが小さい場合、親同士の受渡しが必須ですが、DV被害者の中には、直接顔を見ることはもとより、近くに気配を感じるだけで動悸がするという人もいます。

また、DVではなかったとしても、モラハラを受けていた人の思考も同じです。相手に対する嫌悪感や恐怖心が強く、面会交流に前向きになるのが難しかったりします。

面会交流中の問題行動

面会交流中の別居親の言動が原因で面会交流ができなくなってしまうことがあります。例えば、以下のような問題行動が考えられます。

  • 子どもに害がある形での飲酒や喫煙
  • 別居親の不注意で子どもが怪我
  • 子どもに同居親の悪口を言う
  • 子どもから同居親のことを聞き出そうとする
  • 一緒に住もう、などと子どもに言う
  • 遅刻が多い
  • 予め決めたルールを破る

養育費を支払っていない

別居親が養育費を支払っていない場合、同居親としては、「養育費も支払ってないくせに親として子どもに会う権利はない。」ということになります。

本来、養育費の支払いと面会交流は別の話です。しかし、心情的には「養育費を受け取っていないから、面会はさせなくてもいい。」と考えがちです。

別居親の真意が別にある

本来、別居親が面会交流を希望するのは、子どもに会いたいという気持ちからです。しかし、同居親に対する嫌がらせという意味合いが強かったり、養育費を減らすための口実(「会わせないなら払わない。」と言いたい。)だったり、はたまた同居親と関係を継続するための手段として使われることがあります。

このような場合、「会いたい」という気持ちが同居親に伝わらなかったり、これまでの言動と完全に不一致であるため、同居親としては「???」となり、面会交流に消極的な反応をしてしまったりします。

同居中、子育てに関与していなかった

同居生活中、別居親があまり育児に協力的でなかった場合、面会交流を拒否されがちです。同居親にしてみれば、一緒に住んでいながら面倒を見なかった子どもに対し、何を今さら交流を求めてくるのか、という気持ちになったりします。

また、子どもの年齢が低い場合、お世話に慣れていない別居親に託すことが心配にもなります。

別居親の再婚による中断

同居親の嫉妬による中断

離婚理由が別居親にあったり、同居親は渋々の離婚だったりすると、別居親の再婚は同居親の反感や嫉妬をかうことになります。

「自分たちを捨てておいて、新しい家族を作るなんて許せない」という気持ちになり、面会交流の拒否につながることがあります。

別居親の気持ちが離れる

離婚の際、もう会えなくなるのではという危機感から、別居親はなるべく多くの面会交流の機会を得ておきたいと考えます。

しかし、日常生活の中で、その気持ちが薄れたり、忙しさに埋没していくことがあります。また、自分が再婚すると、週末は再婚相手と過ごしたくなったり、再婚相手に遠慮する気持ちも出てきます。

そのため、ついつい実子との面会交流がおろそかになったり、キャンセルしがちになったりします。

子どもの拒否

子どもは両方の親に良い感情を持っていることが基本ですが、以下のような事情がある場合、子どもが面会交流を拒否したり、面会交流に乗り気でなかったりします。

別居親による虐待

同居中に別居親による子どもの虐待があった場合、当たり前ですが、子どもは自分を傷付けるような親に会いたいとは思いません。

面前DV

親が子どもの前で、もう一方の親に暴力をふるったり、暴言を吐いたりする行為を面前DVと言います。そして、こうしたDVを子どもに見せる行為は虐待とされています。

面前DVについては男女平等参画センターのサイト(外部リンク)をご参照ください。

面前DVは、直接的に子どもに向けられた暴力・暴言ではないため、子どもの拒否につながることに疑問を持つ人もいるかもしれません。もちろん、面前DVを受けた全ての子どもが面会交流を拒否するわけではありませんが、以下の例を参考にご覧ください。

夫は妻に対し、
「おまえと結婚したせいで、俺の人生が狂った。」
「おまえの作った飯を食ったらバカがうつる。」
などと暴言を繰り返していました。

5歳の長女は、何もできずに日々、その光景を辛い思いで見ていました。そして、いざ離婚となった際、「パパは大好きなママいじめてた。だからパパ嫌い。ママのいないところでパパと会いたくない。」と語りました。

この事例の長女は、まだ幼い5歳ですが、日々、両親のやり取りを辛い思いで見ていたことが予想されます。そして、そんな辛い思いの原因となっている父親に会うことを拒否したのです。

これは単なる例ですが、親が思っている以上に、子どもは夫婦間の理不尽なやり取りに心を痛め、傷付いていることを想像していただければと思います。

同居親への気兼ね・気遣い

子ども自身は別居親に会いたい気持ちがあるけれど、同居親に遠慮して会いたいと言えないことがあります。同居親が「会ってほしくない」と明言していなかったとしても、子どもは敏感に感じ取るものです。

また、同居親が再婚した場合、同居親や再婚相手への気兼ねから、自分だけ別居親に会いに行くわけにはいかないという拒否につながることもあります。

多忙

子どもの年齢が高くなってくると、親との時間より、友人との時間や勉強や部活動にさく時間の方が大切になってきます。そのため、特に別居親が嫌いなわけではないけれど、他のことに時間を優先的に使いたいという理由で拒否につながることがあります。

思春期

思春期の娘と父親との微妙な関係を想像してみてください。「うざい」とか「くさい」とか、父親を毛嫌いする子もいるかもしれませんし、そこまで積極的に嫌わなかったとしても、何となく気まずいとか、会話が少ない、といった親子もいるのではないでしょうか。

同居中の親子であったとしてもそうなのですから、別居していたり、しばらく会っていなかったとすると、関係は余計にこじれてしまいがちです。

そんな親と会うことは、思春期の子どもにとって面倒に感じられ、拒否につながることがあります。

面会交流を実施・継続するためにできること

同居親の正当な理由のない拒否への対応策

本来、別居親の処罰感情的な理由や知識がないが故の拒否については、正当な拒否理由になりません。しかし、「それは拒否理由にならない」と正面から非難したとしても、同居親の理解は得られません。

以下のような工夫をしてみましょう

同居親のメリットを伝える

自由時間が増える

別居親と子どもが面会している間、同居親にとっては自由時間です。普段、子連れで行きにくい美容院や歯医者といった用事を済ませることもできます。宿泊の面会交流であれば、その間に友人と旅行に出かけることもできます。残業も夜遊びも可能です。

経済的メリット

面会交流で遊園地に連れて行ってくれたり、おいしい食事を食べさせてもらったりすれば、自分がそういったことをする回数が減るので、養育費の増額のようなものです。

育児分担

「面会交流=遊び」のようなイメージがあり、日ごろ育児をしている同居親にとっては、いいとこ取りをされているような気持ちになってしまいます。しかし、習い事の送迎や保育園へのお迎えなどの面会交流であれば、育児分担になります。

以下のコラムもご参照ください。
面会交流をさせたくないあなたに。会わせて得する3つのメリット

自分と子どもを切り離して考えてもらう

同居親にとって、元配偶者にはマイナスの感情しかなく、そんな相手を喜ばせるようなことはしたくないのが本心だと思います。

また、嬉しそうに別居親に会いにいく子ども見ると、何となく腹立たしかったり、子どもにまで裏切られたような気がしてしまったりします。

そんなときは、同居親と子どもは別人格であり、子どもには子どもの喜びや悲しみがあり、同居親の気持ちとは異なることを伝えてみましょう。

自治体の相談窓口のへの相談を促す

自治体には、離婚関係の相談窓口がたくさんあります。そういった窓口で「勝手に出ていった夫に面会交流はさせたくない」と相談したとすると、きっと、「あなたはご主人のことが好きではないかもしれないけれど、お子さんにとってはどうでしょうか」とか、「親の不仲と親子関係は切り離して考えましょう」といった、子どもの福祉に配慮したアドバスをしてくれることと思います。

こういったことは、別居親から言われても素直に聞き入れるのが難しいものですが、第三者から言われると、意外と気持ちに響いたりします。

また、自治体によっては、離婚前後の親支援講座を実施している自治体もあり、そういった講座で必要な知識を獲得してもらうというのもありです。

同居親の正当な拒否への対応策

面会交流第三者支援機関の利用

DVやモラハラが原因で面会交流のための日程調整がストレスだったり、子どもの受渡しの際に相手と会うことができない場合、面会交流支援団体の力を借りることもできます。

面会交流支援団体の支援の種類は大きく分けて以下の3種類です。

  • 連絡調整型
  • 受渡型(子どもの受渡時のみ支援)
  • 付添型(面会交流中の付添い)

それぞれのニーズに応じて使い分けることができますし、まずは利用してみて、軌道に乗ってきたら父母のみで実施するという使い方もあります。

支援機関の情報については、法務省のHPに支援団体一覧(外部サイト)が掲載されています。また、支援団体の選び方や利用方法については、以下のコラムをご覧ください。

面会交流支援団体の選び方

面会交流のルールを守る

別居親にしてみれば、自分だって親なのだから、同居親に制限されずに自由に会いたいという気持ちになります。しかし、同居親の気持ちを慮ることができなければ、面会交流は長続きしません。

面会交流のルールを守ることは当たり前ですが、ルールになかったとしても以下のようなことはやめておきましょう。

  • 子どもの写真を撮ってSNSにアップする
  • 高額なプレゼント、度々のプレゼント
  • 許可なく親族を同席させる
  • 翌日に響くような過密スケジュールの面会交流

ここに挙げたのはあくまで例ですが、同居親の嫌がりそうなことやもめごとになりそうなことを避けることで、円滑な面会交流が長続きします。

同居親のストレスをなくす

不仲だからこそ離婚するわけですから、少なからず双方のコミュニケーションにはストレスが介在します。しかし、そのストレスが大きすぎると、同居親は面会交流に消極的になってしまいます。

同居当時の争いや葛藤は横に置いておいて、冷静で控えめなコミュニケーションを心掛けましょう。

キャンセルや変更に柔軟に対応する

楽しみにしている面会交流がキャンセルになると、別居親としてはがっかりしますし、「会わせたくないのでは」と疑心暗鬼にもなります。そのため、あらかじめ、「日程の変更を希望する場合は、代替日を提示する」といった約束事を作っておくこともできます。

ただ、年齢の小さい子どもは体調が変わりやすいものですし、急遽子どもの予定が入ることもあります。あまり四角四面にやりすぎると、同居親のプレッシャーになってしまいます。

そのため、例えば月1回程度、と決めているのであれば、1年で10回程度実施できればいいくらいに考えておきましょう。

子どもの拒否への対応策

子どもの気持ちが和らぐのを待つ

子どもが虐待を理由に拒否している場合など、拒否の気持ちが強いときは、そっとしておいてあげるしかできません。

しかし、親子の関係が切れるわけではありません。将来、どんなきっかけで連絡をくれたり、頼ってくれるか分かりません。子どもの気持ちが「会ってもいいかな」に変化するまで、そっと見守りましょう。

間接的面会交流の導入を検討

直接会う形での面会交流ではなく、間接的な面会交流にとどめておくという方法もあります。

子どもが面会交流を拒否した場合の対応と間接的面会交流5パターン

その上で、再協議時期を定めるなどして、直接会える形での面会交流を目指しましょう。

面会交流でもめた場合の協議方法

同居親や子どもの拒否がある場合、面会交流を父母2人だけで協議するのは難しいものですそのため、父母のみでは問題が解決できない場合の第三者を介して協議をする方法をご紹介します。

家庭裁判所の面会交流調停

メリット

審判移行の制度がある

家裁の調停で面会交流を協議する最大のメリットは、審判移行制度です。調停を重ねても、結果的に不成立で終わった場合、審判という手続きに移行し、裁判官が決定を出してくれます。

家庭裁判所調査官がいる

また、もう1つの大きなメリットとして、家裁調査官の役割があります。面会交流の問題は専門性が高く、法律だけでは解決できません。この点、家裁には家庭裁判所調査官という専門職が配置されていますので、試行的な面会交流に立ち会ったり、子どもから意見を聞くという手続きがあります。

デメリット

時間がかかる

家裁の調停は原則的に月に1回程度です(それ以上に間隔が空くこともしばしばです)。そのため、最終合意まで時間がかかります。調停が成立するまで会わせないと言われることも多く、長引けば長引くほど、子どもに会えるのが遅くなってしまいます。

紛争性が高まる

裁判所となると、どうしたって紛争性が高まります。そのため、時間をかけて話し合っているうちに父母間の葛藤が高まり、最終的に審判で結果が出たとしても、その通りには実施されず、絵に描いた餅で終わってしまうことが懸念されます。

さらに、家裁の調停は原則別席ですので、気持ちやニュアンスが正確に伝わりにくいという問題もあります。

弁護士に依頼する

メリット

中立ではなく自分の味方になってくれる

家庭裁判所は中立の立場ですが、弁護士は完全に自分の味方となって相手と交渉してくれます。相手との直接的なやり取りがとてもストレスフルな場合、自分の味方として間に入ってくれる弁護士がいるというのは心強いものです。また、家裁を利用しなくても、試行的面会交流に弁護士が立ち会ってくれたり、日程調整を弁護士が仲介してくれたりすると、協議が前に進む可能性があります。

面会交流に詳しい弁護士ならなお心強い

法的な知識のみではなく、親の離婚を経験する子どもの福祉や心理的な分野に関する知識も豊富な弁護士であれば、さらに心強いでしょう。

デメリット

費用が高い

弁護士は法的な知識が豊富な専門職ですので、報酬はそれなりにかかります。面会交流のみの受任であったとしても、数十万円がかかると思った方がいいでしょう。

葛藤が高まる

あなたが弁護士に依頼すれば、きっと相手も弁護士に依頼します。そうなると、弁護士対弁護士の争いになり、父母間の葛藤が高まります。

もちろん、子どもの福祉を中心に、何とか争わない方向で進めてくれる弁護士もいますが、どちらかというと少数です。面会交流の協議は、いかに争わずに行うかがポイントですので、実態としては、弁護士に依頼することで、かえって協議が困難になる場合もあります。

ADR(民間調停)を利用する

ADRは、いわゆるADR法という法律に基づいて、法務省が管轄している制度です。あまり広く知られてはいませんが、民間の調停機関という位置づけで、家裁の前に利用する人もいます。

新しい離婚の方法、ADR活用例
ADR(民間調停)、よくある質問

メリット

利便性が高い

家裁の調停とは異なり、民間の調停機関ですので、平日夜間や土日の利用が可能だったり、オンライン調停が可能という利便性があります。

早期解決が可能

家裁のように1か月に1回という決まりもありませんので、必要があれば、1週間に2度、期日を設けることも可能です。その結果、早期解決が見込まれ、法務省の統計によりますと、平均3カ月程度での解決が可能です。

穏やかな協議が可能

また、家裁と異なり民間の機関であるという点において、父母間の葛藤がいたずらに高まらず、穏やかに話し合えるというメリットもあります。

デメリット

費用がかかる

ADRは、民間の機関であるため、多少の費用がかかります。例えば、当センターですと、申立時に1万円(税別)、調停1回につき1万円(税別)です。

弁護士費用に比べると格安ですが、自分で家裁調停を行うことを考えると費用面がデメリットとなります。

審判移行の制度がない

合意ができかった場合、家裁のように審判に移行する手続きがありません。そのため、協議での合意が難しい場合や父母間の葛藤がとても高い場合は、家裁の利用が適しています。

面会交流に悩むみなさんへ

面会交流は、親の離婚を経験する子どもにとって、喪失感をやわらげ、両方の親から愛されていることを実感できる、大切な機会です。

一方で、面会交流は、離婚する夫婦が連絡を取り合い、子どものために調整をしなければいけないため、ハードルが高いとも言えます。

何か、疑問やお悩みがあれば、是非、当センター主催の無料オンライン講座「パパとママの離婚講座」をご受講ください。きっと、ヒントが隠されていると思います。

パパとママの離婚講座

また、当センターでは、個別のカウンセリングやADR(民間調停)もお受けしております。お一人で悩まず、以下のフォームよりご連絡いただければと思います。

問い合わせ

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    https://rikon-terrace.com/petition/

    なお、ADR実施について、相手方様の同意を取れていない等、進行についてご不安がある場合は事前のカウンセリングをお勧めしております。カウンセリングは、本問い合わせフォームの「カウンセリングの申込」よりお進みください。ADRの制度に関するご質問は、以下にご記入ください。
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