離婚一般

離婚したい人に知っておいてほしい離婚条件の「いろは」

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離婚が頭をよぎったとき、まずは何を考えますか?お子さんがいる人は、お子さんへの影響が気になるかもしれません。また、専業主婦の方は、離婚後の生活費が心配になるかもしれません。

そのような心配事を解消するためにも、離婚条件をきちんと定めておくことが大切です。今日は、離婚したい人、離婚を迷っている人、離婚の初期段階にいる人にお伝えしたい「離婚条件のイロハ」について書きたいと思います。

経済的離婚条件

お子さんがいるかどうかにかかわらず、多くの人が定めておいた方がいいのが経済的な離婚条件です。

財産分与

分与の対象となる財産

財産分与は、夫婦が婚姻期間中に得た財産を分けることを言います。婚姻期間中に発生したものに限られますので、お互いが独身時代に築いた財産は分与の対象にはなりません。そのため、夫名義の通帳の残高が高いからといって、安心ではありません。また、「財産」というと、一般的にプラスの財産をイメージすると思いますが、マイナスの財産も対象になります。例えば、住宅ローン、カードローンなどの負債も分与対象です。

分与割合

分与の割合は、特別な事情がない限り、半分ずつです。外で一生懸命働いてきた男性にとっては、自宅でのんびり過ごしている子どももいない専業主婦の妻に財産の半分を分与するのは納得がいかないかもしれません。逆に、仕事と子育てを一手に担ってきた女性にとっては、外で働くばっかりで家事・育児を放棄していた夫に比べたら、多めに分与してほしいという気持ちがあるかもしれません。しかし、特別な事情がない限り、財産分与は半分ずつが基本です。そのため、あまり争う余地はありません。

分与の方法

一番問題になるのが分与の中身です。つまり、どちらがどの財産を取るか、という問題があります。まず、財産分与の対象となる財産は、預貯金や不動産の他、株式や証券、保険、自動車、高価な宝石や家具など、思っている以上に多岐に渡ります。その多岐にわたる財産を夫婦双方が納得いくよう分けるのは簡単ではありません。得に、居住用不動産の処分については、オーバーローンとのからみもあり、どちらが住むのか、それとも売却するのか、どちらも住まずに投資用賃貸とするのか、という選択が必要になってきます。

居住用不動産の処分についてはこちらを参考にしてください。
財産分与時に居住用不動産の処理で失敗しないための3つの視点

そもそも、婚姻期間が長い場合、複雑多岐に渡る財産をすべて把握することすら困難だったりします。通帳に記入されている内容や自宅に届く書類を見ながら、財産目録を完成させていく必要があります。また、離婚を先に切り出してしまうと、財産を隠されてしまうかもしれません。そのため、別居や離婚を切り出す前に、きちんと財産を把握しておきましょう。

また、財産があまりに複雑で株式や債券などの計算方法が分からない場合、弁護士に依頼するのも一つの手です。確かに弁護士費用は安くはありませんが、「財産を見落としているのではないか。」「この分与の方法は損ではないか」といった後悔につながらないためにも、必要なお金の出費はやむを得ないでしょう。

弁護士に関してはこちらをご覧ください。
離婚に弁護士は必要か?!
離婚に強い弁護士の探し方と選び方
離婚弁護士の活用例

慰謝料

不貞行為やDVに対する慰謝料を請求することもできます。また、不貞行為の場合、不貞相手にも慰謝料を請求することができます。ただ、思っているほど、慰謝料の金額が高額でないのも事実です。例えば、不貞行為の慰謝料の平均は100万円から300万円だといわれています。裁判になった場合、不貞行為の回数、続いていた期間、不貞の態様、それぞれの収入などを総合して金額が決められますが、たった一回の浮気だって、浮気をされた方の心はとても傷付きます。そのせいで離婚にまで至っているのに、100万円程度の慰謝料しか手にすることができず、やりきれない思いをする方もいるようです。

また、DVにしろ不貞行為にしろ、明らかな証拠がなく、双方の言い分が異なる場合もあります。明らかにDVがあったが診断書がないとか、一旦は不貞を認めていた相手が、裁判になった場合のことを考えて否認し始めた、というような場合があります。そのような場合、「慰謝料」という名目にこだわらず、「解決金」で合意することもできます。相手としても、DVや不貞を認めたことにはなりませんし、あなたとしては、名目はともあれ、慰謝料相当の金額を手にすることができます。

年金分割

婚姻期間が長ければ長いほど、年金分割について決めておくメリットがあります。年金分割も分割の割合が決まっているようなものなので、紛争の種にはなりにくいといえるでしょう。ただ、対象となる年金に制限があり、自営業者などは基本的に対象となりませんので、あらかじめ把握しておくことが大切です。

年金分割の詳細についてはこちらを参考にしてください。
年金分割

退職金

退職の時期が近い場合、まだ退職金が支払われてなかったとしても、将来支払われる退職金を分与の対象にすることができます。退職金については、「退職の時期が近い」とは何年前のことを言うのか、また、在職期間に対して婚姻期間分の退職金だけが分与対象になりますから、計算が複雑になってきます。退職金について争いがある場合も弁護士に依頼する価値があるかもしれません。

また、レアケースだとは思いますが、配偶者が外資系などに働いていて、早期退職が十分考えらえる人は注意が必要です。まだ定年退職には程遠いということで、退職金の取り決めなく離婚をしたけれど、元配偶者が離婚後すぐに退職してしまい、無職になったのをいいこことに養育費も支払わなくなってしまったというケースを見たことがあります。元配偶者は多額の退職金を手にしていながら、養育費すら支払いません(最終的には、稼働能力ありということでいくらかは支払う必要が出てくると思いますが。)。最終的に離婚条件を合意する場合、清算条項というのを入れるのが通常ですので、後から「やっぱりその退職金もください。」と請求することもできず、泣き寝入りしかなかったりします。そのため、配偶者に早期退職の可能性がありそうであれば、「もし〇〇年以内に退職した場合には」、という条項を入れたいと主張しておいた方がいいでしょう。

養育費

養育費は、夫婦に子どもがいた場合、夫婦の離婚後、別居親から同居親に支払われる子どもの生活費のことを言います。現在は、「算定表」という基準があり、それを基準に決めることがほとんどです。しかし、私立の学校にいく場合や特別な医療が必要な場合などは、実際にかかる費用をもとに相談することも可能です。お子さんにとって、養育費は2つの側面を有しています。一つは、当然ながら生活費という側面です。そして、もう一つは、「離れている別居親からの愛情」という側面です。

養育費というと、ついつい金額に注目しがちです。そして、残念なことにインターネット上も「養育費を一円でも多くもらうには」とか、「養育費を支払いたくない場合の〇〇」といった情報があふれています。確かに、離婚後の生活を考えると、少しでも多くほしいとか、少しでもセーブしておきたいという気持ちも理解できます。しかし、子どもの健全な育成という一番の目的のためには、もっと大切にしてほしいことがあります。以下の文章に書いていますので、是非読んでみてください。

養育費における本当の「勝ち」とは
養育費が足りないわけとその解決方法
養育費が支払われない場合の完全マニュアル!

子どもに関する取り決め

親権者

夫婦に未成年の子どもがいる場合、離婚の際、父母のどちらかを親権者に指定する必要があります。ほかの離婚条件と異なり、まずは離婚をしてから後で親権者を決めるということはできません。そのため、親権者をどちらにするかで合意できない場合、離婚自体が成立しません。

日本では「共同親権」ではなく「単独親権」の制度がとられています。そのため、親権者になれなかった方の親は、子どもを奪われたような気持ちになってしまいます。また、親権者になった方の親も、子どもを独り占めできると思ってしまったりします。しかし、子どもはあくまで二人の子どもであり、子どもの健全な成長のためには父母双方が必要です。

親権争いを激化させないためにも、親権者は決めるけれども、父母双方が子どもの養育にかかわれる環境作りが大切です。

面会交流

面会交流とは、別居親が子どもと会うことをいいます。親子が会うだけのことに「面会交流」などといった名前を付け、さらには調停や審判で争うという事態に違和感を感じる人もいると思います。しかし、実際には、自分の子どもに会えなくて苦しんでいる人がたくさんいます。家庭裁判所に申し立てられる面会交流調停事件も毎年増加しています。

本来、面会交流は、同居親にだってメリットがたくさんあるはずです。夫婦間の争いの延長で考えるのではなく、そこから切り離し、子どものために離婚した夫婦が何ができるかという視点で考えてもらいたいと思います。

面会交流についても、たくさんの視点があります。是非ほかの文章も参考にしてください。
元家庭裁判所調査官が提案する面会交流の具体的提案10パターン
面会面会交流はほんとうに子どものためになる?!
初回面会交流で失敗しがちな6つのパターン

離婚条件の定め方

以上のような離婚条件をどのような形で残しておくか、という議論もとても大切です。

口約束

離婚条件を口約束で決めたとしても、決めていないのと同じだと思った方がいいでしょう。離婚の際は、とにかく早く離婚したい一心で、できもしない約束をしてしまったりします。また、その時は約束を守るつもりでも、年月の経過とともに事情が変わってくることだってあります。

何かに残そうとすると「俺(私)のことが信じられないのか。」と逆ギレするような人がいます。しかし、その逆ギレこそが、「将来、支払わないかもしれない。」と言っているのと同じなのです。

離婚協議書

離婚協議書は、口約束に比べれば、紙に残るので意味があります。ただ、いろんな点で、公正証書に劣ります。例えば、養育費をはじめ、何かの約束が滞った場合、離婚協議書だけでは強制執行ができません。まず、家庭裁判所の調停を申し立て、再度調停条項を作成した上でなければ、強制執行ができません(その調停の場では、作成した離婚協議書の内容を主張することができますが。)。

離婚協議書のメリットは、その気になれば、誰にも依頼せず、夫婦だけで決められることです。また、内容に不安がある方は、弁護士や行政書士の添削サービスを利用することもできますので、手軽に安価に作成が可能です。

弊社の行政書士業務の一つである離婚協議書作成・添削サービスもご検討ください。

離婚公正証書

離婚公正証書は、調停条項や裁判の判決と同じ効力を持っていると言っても過言ではありません。自分たちで離婚協議書を作成するのに比べ、公証役場に出向いたりする手間やお金がかかりますが、その後の効力を考えると、やはり公正証書の形で定めておくのがお勧めです。離婚公正証書と離婚協議書の違いを説明すると少し長くなりますので、詳細を以下の文章を読んでいただければと思います。

詳しくはこちらをどうぞ
離婚協議書と公正証書のちがい

弊社の行政書士業務である離婚公正証書作成サービスもご検討ください。

調停調書

家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」を申し立て、離婚条件について定めることもできます。調停委員が間に入ってくれますので、夫婦のみで冷静に話し合いができない場合など、とても有効です。また、費用も数千円ですみますので、お金もかかりません。離婚裁判をしたい場合も、まずは調停から始めることが必要です(調停前置)。

調停についてはこちらをどうぞ
これさえ読めば調停のすべてがわかる-申立編―
これさえ読めば調停のすべてがわかる-期日編―

裁判の判決

調停でも合意ができない場合、調停は不成立となります。その後、夫婦のどちらかが離婚裁判を提訴することになります。判決に書かれた離婚条件はもちろん絶対的効力があります。しかし、夫婦間の離婚条件について、できれば最後くらいは自分たちで譲歩しあって決めてほしいと思います。

紛争性を高めず離婚条件を定める方法

何事も先に通知する

離婚のどの段階であっても、先に一言お知らせしておくのが大切です。例えば、内容証明郵便を送る際も、メールでもいいので「大切な郵便を郵送するので、よく読んでもらいたい。」と先に告げておくことをお勧めします。また、調停を申し立てる際も同様です。

いきなり内容証明郵便や調停の期日通知が届いたときの相手の気持ちを想像してみてください。驚いたり、不安になるかもしれませんし、「何をやってくるか分からない。」という疑心暗鬼に陥るかもしれません。何となく、相手をこんな気持ちにしたら勝ったような気持ちになるかもしれません。また、理由なはくとも、余分な情報は与えたくないという気持ちもあるかもしれません。

しかし、最終目標は、満足のいく離婚です。相手を怒らせたり、打ち負かしたりしても意味がありません。お互いに冷静に話し合えることが何より大切です。

実態に即した数字を具体的に提示する

離婚条件に関する話合いは、疑心暗鬼との闘いでもあります。相手が言っていることは本当なのか、自分は損をさせられるのではないか、そんな考えが頭を駆け巡り、決断ができなくなります。

そんな状態を避けるため、目に見える形で具体的な数字を示すことが有効です。養育費の場合は、「少なくとも〇〇円はほしい。」と主張するのではなく、実際に子どもにかかる費用を数か月分書き出します。それを見た方としても、どの項目をとっても「そりゃ、このくらいかかるよな」という金額が記載されていれば、高額な要求も受け入れやすかったりします。やはり、普段から育児に参加していない(もしくは、参加が少ない)親は、子どもにかかるお金を正しく把握していなかったりします。そのため、総額で言われても「高い!」と思ってしまうのです。子育てには意外とお金がかかることを目に見える形で伝えることが大切です。

無茶な要求ではないことを理解してもらう

自分は無茶な要求ではないつもりでも、相手にはそれが伝わらなかったりします。そのため、自分の主張の根拠を示すことと、相手にも自ら調べて納得してもらうよう促すことが有効です。私が行政書士業務として内容証明郵便にて離婚条件をお相手に伝える際は、「もしよければ、法律相談などに行き、当方の要求が無理難題でないことを確認していただければと思います。」という文章を入れます。また、余談ですが、文調にも気を付けます。内容証明郵便のお決まりの言い回しは、相手を脅すには有効です。しかし、脅せばいいとは限りません。穏便に済ませたい、お互いに冷静に話し合いたいという気持ちが伝わるような文章を心掛けています。

内容証明郵便のサービスを利用されたい方はこちらです。

相手にも見通しを持ってもらう

相手に見通し(予想される結果)を持ってもらうこともとても大切です。例えば、養育費について、「一銭も払わん」と言っている夫に対しては、最終的には算定表で決めることになることや、自分たちの場合は算定表上いくらになるかといったことを説明します。

また、単なるわがままで面会交流に応じない妻に対しては、調停になった場合、禁止・制限事由がない限り、会わせることになると伝えておきます。

相手から、「どうせ〇〇になるんだったら、ごねても仕方がないか。」という諦めを引き出し、議論を現実的・理性的なラインに持ってくることができます。

まとめ

離婚条件で決めておくべきことや、決め方などについて書いてきました。離婚に直面すると、ついつい「とにかく早く離婚したい」という気持ちで何も決めずに離婚してしまいたくなったりします。でも、10年先も幸せでいられるためには、少し立ち止まり、必要な条件についてはしっかり検討しておきましょう。

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