養育費

養育費算定表の金額に加えて請求できる教育費とは(私立・大学・塾・習い事等)

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特別出費として請求できる教育費は

養育費を考える際、養育費算定表上の金額の他に「特別出費」として求めることができる費用があるということや、大学の学費等は別途請求が可能だということは何となく調べれば出てくるのですが、詳細な記載はなかなか見つかりません。

このコラムでは、養育費算定表上の金額に加えて請求が可能な「教育費」について、具体例や対象となる金額の算出の方法、そして負担割合についてお伝えします。

養育費算定表の金額には何が含まれる?

算定表の金額の中には、子どもの生活費として、食費・教育費・医療費といった普通に生活していれば必要になる生活費が含まれています。

ただ、教育費は公立を基本として計算されていますし、大学の学費は公立・私立に関係なく想定されていません。

また、医療費についても、風邪をひいたとか、予防接種が必要だといった程度の普通のお子さんにかかる医療費を想定していますので、難病で治療費が高額になるお子さんや、事故に遭って手術が必要になったという場合の費用は想定されていません。

そのため、そういった費用を算定表上の金額とは別に請求することが可能です。

養育費算定表の金額に加えて請求できる教育費

大学の入学金・学費

大学の学費は、私立や国公立に関係なく、算定表上の金額にプラスして請求できる可能性が高いと言えます。

「可能性が高い」というあいまいな言い方になならざるを得ないのは、個別の判断になるからです。

例えば、養育費を支払う側の義務者の年収が800万円程度あったとします。その上、義務者も大学卒だとします。こんな場合だと、義務者に大学学費を請求しても酷ではありません。

一方で、義務者の年収が400万円で義務者自身が高卒だとどうでしょうか。年収が400万円だと、婚姻を継続していたとしても、親が大学の学費を捻出するのは難しいと言えます。恐らく、奨学金をもらったり、子ども自身がアルバイトをしたりしながら、何とかやっていくのだろうと推測できます。

そのため、こういったケースの場合は、養育費の増額を求めても、認められるのは難しいかもしれません。

大学に通う交通費や下宿費

大学に進学する場合、学費のほかにも様々なお金がかかります。例えば、遠い学校に通っていて、交通費が高額になるとか、自宅からは通えないので下宿をしているといった場合の家賃などは請求可能なのでしょうか。

この点、交通費や家賃も増額請求の対象になるものの、前述のとおり、義務者の年収によって、すべてが認められるというわけではありません。また、下宿の場合、その必要性なども判断要素のひとつになります

入学準備金

大学入学時、学部によっては、大学指定のパソコンを準備する必要があったり、教科書を揃えるだけで何万円もかかったりと、何かと物入りです。

しかし、こうした費用は請求が難しいと考えられます。なぜなら、通常の養育費の中にも一定の教育費が含まれており、学用品はそこから買うのが基本だからです。

ただ、学部によっては、学校から指定されるパソコンがとても高額な場合もありますし、入学準備品の合計額が何十万にもなる場合もあります。そんな場合は特別出費として認められる可能性も高いと思われます。

いずれにしても、金額や義務者の年収や経歴を総合的に考えて、義務者に負担を求めることが相当かどうかが判断されます。

私学の学費(大学以外)

次に、小学校・中学校なども含む、私立の学校に通っている場合はどうでしょうか。大学の学費と同じように考えるのでしょうか。

この点、大学の学費と小・中・高の私学学費の考え方は似ている部分も多いものの、義務者が私立に進学することを承諾していたかどうか、という視点が入ります。

なぜなら、日本は公立の学校教育の体制が整っています。ですので、権利者の選択で私立の学校に子どもを進学させている場合に、それを義務者に負担させるのはどうだろうかという考え方があるからです。

また、承諾の意思については、その意思を明確にしている場合だけではなく、私立受験のための塾に通っていて、その塾の費用を義務者が支払っていた場合や、「受験、がんばれよ」などと声掛けをしていた場合なども暗黙の了解があったと言えます。

さらに言いますと、相手の承諾がなかったとしても、認められる場合もあります。例えば、義務者の年収が相当程度高くて、義務者も私立学校に通っていたといったような場合、必ずしも承諾が必須条件ではありません。

進学塾

先ほど私学の学費に関して記載しましたが、特に中学受験などの場合、進学塾に通う子どもが多いと言えます。

そして、多くの進学塾は高額で、ひと月に5万も6万もする塾が少なくありません。また、夏期講習や冬期講習の費用が10万円なんていうこともあります。

さすがに、その費用を算定表の金額だけでまかなうのが難しい場合も多いので、その場合は請求できると考えられますが、義務者が支払うべきかどうかという判断については、私立学校の学費と同じ基準で考えることになります。

義務者が承諾しているかどうかや、承諾していなくても、義務者の年収やこれまでの経歴から考えて、負担を求めることが酷でないという判断になれば、求めることができるでしょう。

学習塾

次に塾は塾でも学校の勉強をフォローするような学習塾はどうでしょうか。

学習塾は、金額がポイントになります。ピアノや水泳といった習い事と同じ水準の月謝であれば、そういった習い事と区別して学習塾の費用を特別出費で求めるのは難しいでしょう。

一方で、例えば、お子さんに発達障害があり、学校での集団学習では難しく、個別指導の塾などにいく必要があり、それが比較的高額になるというような場合、進学塾よりも必要性という意味では高くなるので、義務者の承諾の有無にかかわらず、支払い義務が課されることもあり得ます。

高額な習い事

最近は習い事の幅が増え、高額になるものがあります。例えば、英会話教室に週2で通っていて、月謝が5万円かかるとか、バレエの発表会の際には10万円を参加費として徴収されるといった例です。

こうした場合も習い事は算定表上の金額の中でやりくりするのが基本ですが、同居中から習っているものや、別居後であっても義務者の承諾があるものに対しては、求めうる可能性があります。

請求しうる金額の算出方法

こうした教育費について、養育費算定表の金額以外に義務者に求めることができるとして、金額をどのように算出するのでしょうか。

例えば、大学の学費が1年に100万円かかったとして、その100万円を二人の親でどう分担しようかという議論になる前に、100万円のうち、いくらを私学加算として扱うのか、という論点が必要です。

なぜなら、算定表で取り決めた養育費の中にも公立の高校程度の教育費が入っていますので、まずはそれを算出する必要があるからです。

算出にあたっては、15歳以上であれば、平均的な教育費額として年間26万円弱という金額を採用して計算することもあれば、計算式に当てはめて算出する方法もあります。

いずれにしても、かかった費用の全額ではなく、算定表の金額の中に入っている教育費で足りない部分はいくらか、という計算をすることになります。

先ほどの例ですと、100万円から26万円を引いた74万円をどう二人で分担するかという話になります。

負担割合

そして、その次に負担割合をどうするかを協議する必要がありますが、以下の3つの方法を取ることが多いように思います。

どちらか一方が負担する

収入に大きな差がある場合、もう一方に負担を求めるのが酷な場合があります。例えば、専業主婦の妻と会社員で1000万円の年収がある夫だとどうでしょうか。

妻の潜在的な稼働能力を加味した場合、すべてを夫に求めるのが適切でない場合もありますが、妻が就労できない正当な理由がある場合など、義務者である夫に全額を求められることがあります。

収入比で按分する

互いの収入の金額によって割合を決める方法もあります。例えば、夫が600万円、妻が300万円の場合、2対1の割合で負担するという方法です。

この方法は、互いの負担能力に応じた割合によるので、現実的で平等感のある決め方と言えます。

2分の1ずつ負担する

夫婦の収入にあまり差がない場合や、特別出費が必要になった際に互いの収入を開示して協議するのが面倒だと考える場合は、2分の1ずつと決めておくこともできます。

中には、稼ぐ力にかからわらず、同額ずつ負担するのが平等であると考える夫婦もいますので、どのような比率で負担するかは、ケースバイケースと言えます。

ADRで教育費を協議

こうした教育費関連の費用は、毎月の養育費よりも高額になる場合も多く、また、子どもの将来に直接的に影響を及ぼします。

そのため、大人の気持ちより子どもの将来を優先した話し合いをしていただきたいと思いますが、お金のことですので、互いの利害や思惑が絡み合い、うまく合意ができない場合もあります。

そんなときは、徹底的にもめてしまう前に、民間調停の制度であるADRをご利用いただければと思います。

ADRは、民間の機関ではありますが、いわゆるADR法という法律に基づき、法務省が運営する事業です。弁護士に依頼したり、裁判所に申し立てるのではなく、穏便に早期に解決したい方はぜひご利用ください。

ADRによる調停(民間調停)
離婚の新しい方法、ADR調停
ADR調停 よくある質問

ここまで記載した内容は、あくまで、夫婦では協議ができず、家庭裁判所で養育費の増額請求等を行った場合の基準についてです。

できれば、もっと柔軟に子どもの将来のために父母が協力できるといいのではと感じます。例えば、夫婦の収入で教育費を支払えない場合、本来は財産分与の対象となる学資保険を子どもの将来の教育費としてとっておくという夫婦もいます。

また、不動産を売却した売却益から、まずは教育費をプールしておいて、残りを夫婦で分与するといったやり方もあります。

いずれにしましても、親が離婚したことで、子どもの将来の選択肢が狭まることがないようにしてあげていただければと思います。

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