離婚一般

離婚(別居)と児童手当ー子どものための確実な生活費

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再婚家庭と面会交流

夫婦が離婚に向けて別居を始める際、やはり、心配なのは経済面という方も多くいらっしゃいます。そこで今回は、生活費の一部となる児童手当についてお伝えしたいと思います。

児童手当制度について

制度の目的

別居時に児童手当が話題になるとき、大抵、「どちらに受給する権利があるのか」、「もう既に別居したのに、ずっと夫が児童手当を受け取っている。」、「婚姻費用を支払っている方が受給すべき」など、夫婦間の争いに付随する形で話題になることが多いように思います。

しかし、まずは、児童手当のそもそもの意義や意味について確認しておきたいと思います。児童手当は、以下の2つの目的で支給されています。

  • 家庭等の生活の安定に寄与する
  • 次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する

 

支給対象者

次に、児童手当の支給対象者です。児童手当は、「日本に住んでいる中学校終了までの国内に住所を有する児童(15歳に到達後の最初の3月まで)」が支給対象となります。児童が留学により日本に住んでいない場合は別規定が設けられています。

受給資格者

児童手当の受給資格者は、以下のとおり定められています。

  • 児童の監護生計要件を満たす父母等(父母等のうち所得の高い人)
  • 児童が施設に入所している場合は施設の設置者
  • 里親に委託されている場合は里親
  • 父母等が共に海外で生活し、児童と別居ている場合は父母等に指定を受けた児童を監護し生計を一にしている者

手当月額

一か月の手当月額は年齢や子どもの人数によって異なります。以下の表を参照してください。

児童の年齢 支給額
3歳未満 15,000円
3歳~12歳(第1子・第2子) 10,000円
3歳~12歳(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限以上(特例給付) 5,000円

※第何子目かを数える際には、18歳(高校3年生)までの児童を含めて数えます。

所得制限

児童手当の受給資格者であっても、所得の金額によって、受給が制限されています。少し複雑ですが、以下に詳細を記載します。

扶養親族の人数と所得制限額の関係

扶養親族等の人数 所得制限額
0人 630万円
1人 668万円
2人 706万円
3人 744万円
5人目以降 一人増えるごとに38万円を加算

※扶養人数は該当年度の課税証明に記載されている人数です

所得額の判定について

生計中心者(父母等のうちの所得の高い人)の所得で判定します。世帯合算額ではありません。また、所得額は前年(1~4月に申請される方は前々年)の下記所得の合計金額です。

  • 総所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 土地等に係る事業所得
  • 長期譲渡所得
  • 短期譲渡所得
  • 先物取引に係る雑所得
  • 条約適用利子所得等
  • 条約適用配当等
  • 所得制限額には、社会保険料相当額として所得額に8万円を加算しています。
  • 医療費控除などの各種控除がある場合、その控除額を総所得金額から差し引くことができます。
  • 扶養親族等の人数とは、所得判定する年度における税法上の同一生計配偶者と扶養親族等の人数です。

そもそも所得額とは

 源泉徴収票の場合は給与所得控除後の金額です。

確定申告書の場合は⑨の所得金額合計です

支給月

意外と見落としがちなのが支給月です。毎月振り込まれるのではなく、4か月分がまとめて年に三回支給されます。

支給月 支給対象月
6月 2月から5月分
10月 6月から9月分
2月 10月から1月分

児童手当の実際の手続き

届出の期限

原則として、出生日の翌日から数えて15日以内に手続きが必要です。そして、区市町村の認定後、申請月の翌月分の手当から支給されます。

転居により、住民票を異動する場合は、転出届に記載されている転出予定日の翌日から数えて15日以内に手続きが必要です。転出予定日から15日を過ぎて申請がされた場合、原則として遅れた月分の手当は支給されませんので注意が必要です。

認定請求書の提出先

受給資格者が公務員の場合は勤務先、独立行政法人等に勤務していて勤務先から支給されない時は受給資格者が居住している区市町村、それ以外は受給資格者が居住している区市町村となります。

 一般的には、受給資格者と対象児童は同居し、住民票は同じなので、問題がないのですが、そうでない場合もあります。父母が別居している場合はどうすればよいのでしょうか。

単に受給資格者が単身赴任等で別居している場合、受給資格者が居住している区市町村から支給されます。これは、受給資格者の居住地が変わっても、主たる生計の中心者として児童の生計を支え、監護している限り、受給資格者(父母等のうち所得のの高い人)は変わらないからです。

ただし、この場合、児童と別居することになった親に引き続き手当てを支給するには「監護事実の同意書」の提出が必要です。この書類は、児童と同居中の親が別居中の親に手当支給することを同意している旨を示すものです。

では、単身赴任による別居ではなく、離婚を前提とした別居だとするとどうでしょうか。次に、離婚前後に問題となる点について説明したいと思います。

夫婦不和による別居と児童手当の受給

 

離婚の話合いの場でよく聞かれるのが、

「妻が勝手に家を出て行き、住民票も移したあげく、児童手当の受給者まで変更しようとしている。」

「別居後は私が監護者として子どもを育てているのに、夫が児童手当受給者の変更手続きに協力してくれない」

といった声です。夫婦円満の家庭生活の中では、児童手当をどちらが受け取るかでもめることは少ないと思いますが、離婚を前提とした別居をしている(もしくは考えている)夫婦にとっては、もめごとの一つになることがあります。

誰が受給するか

離婚を前提に別居している場合、所得に関わらず、児童と同居している親に優先的に支給されます。「所得に関わらず」という点がポイントで、単身赴任時の別居と異なる点です。

受給のための要件

その際の支給要件は以下のとおりです(以下のすべてを満たすことが必要です。)。

住民票と居住実態の一致

現受給資格者と配偶者の住民票が別世帯となっており、かつ、配偶者の方が対象児童と同居していることが必要です。

離婚を前提とした別居であること

単なる単身赴任ではなく、離婚を前提とした別居であることを示す必要があります。そのため、自治体ごとに書式は異なりますが、元々の受給者(所得が多い方の親)である別居親から、受給者の変更に同意する旨の書類(3-2記載の「監護事実の同意書」とは異なります)を提出することが必要です。

ただ、上述のように「同意していないのに勝手に出て行った」などと別居親側が不満を持つこともあり、その書類の提出に協力が得られないことがあります。

そのような場合に、同居親(監護親)に提出を求められるのが以下の書類のいずれかです。

①離婚調停中であることがわかる書類
 ・調停期日呼出状(通知書)の写し
 ・事件係属証明書
 ・調停不成立証明書の写し
②弁護士等により作成された書類
③内容証明郵便 

①については、離婚のための調停であることがわかる記載が必要です。調停の内容が「婚姻費用分担」の場合や「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載のあるものは受付できません。

また、②は、少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方(現受給資格者)にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類が必要となります。

③の内容証明郵便については、送付者の名前・日付・離婚手続きの意思・誰に向けて送ったものか相手の名前が明記されていることが必要です。

児童手当の支給開始月は、原則として申請月の翌月分からとなりますが、上記(2)の書類の日付が申請日より後の場合、支給開始が遅くなることがあります。

具体例

少し話がややこしくなってきましたので、ここで事例を使って説明したいと思います。

例えば、千代田区にて家族3人で暮らしていた家族がいたとします。夫の方が高収入で児童手当受給者です。そして、夫婦関係が悪化し、離婚を前提に妻が子どもを連れて港区の実家に帰ったとします(住民票も異動)。この時点で、子どもは千代田区にいませんから、これまで夫が受け取っていた児童手当は一時差し止めになります。

しかし、港区にしてみれば、夫の方が収入が高いのですから、千代田区から夫に児童手当が支給されるはずということになるのです。それを港区から妻に児童手当を支給してもらうために必要になるのが、先ほどご説明した夫が受給者変更に同意する旨の書面(事情を書いた上申書)や、夫の協力が得られない場合の係属証明等の書類です。

ADR(裁判外紛争解決手続き)という選択肢

 

離婚を前提に別居を開始しているけれど、児童手当受給者の変更手続が円滑に行えない夫婦というのは、意外と多かったりします。

別居親が明確に変更手続きに反対している場合もありますが、連絡をしても返信がない、「やっておく」と言いながらなかなか手続きをしてくれない、変更をお願いすると嫌な顔をされるなど、何となく気がのならいという理由で後回しにされることもあります。

そんな場合、上記の係属証明等が必要になるのですが、家庭裁判所に申立てたり、弁護士に依頼するほど大げさにはしたくないという方、しかしながら、当面の婚姻費用や離婚条件について話し合うニーズもあるという方は、ADR(裁判外紛争解決手続)という方法もあります。

ADRによる仲裁(調停・仲介)
離婚の新しい方法―ADR活用術活用術-
ADR調停 よくある質問集

ADRの係属証明や不成立になった証明書でも「離婚」のための調停であることがわかれば、4-2-2記載の書類の代替になります。

DVの場合

夫婦間にDVがあり、すでに子どもを連れて家を出ているけれど、追跡されないように住民票を異動しないままにしているような場合はどうでしょうか。

基本的には、離婚前提の別居の場合は所得に関わらず、児童と同居している親に優先的に支給されます。また、届出は児童と同居親の居住地の区市町村に行います。

ただ、住民票は同一世帯になっているけれど、実は居住地は違い、別居していることを証明しなければなりません。そのため、保護命令やシェルターや母子生活支援施設の入所証明等の提出が必要です。

児童手当の本来の趣旨に沿った活用を

児童手当は、子どもの健全な成長を社会全体で見守ろうという趣旨で作られた制度のひとつです。支給額は生活費の一部に過ぎませんが、手続きを行えば滞りなく、確実に支払われるところが魅力です。

色々な場面で安心が脅かされる昨今です。この「確実」というフレーズが何より心強いと思います。

ぜひご夫婦それぞれに、制度の目的を思い、子どもの健全な育成のために児童手当を有効活用して頂きたいと願っています。

※提出書類等は区市町村によって異なります。特に,DVケースは特例で、慎重に取り扱われます。届出前に必ず、居住地の市区町村担当課にお問い合わせをお願いします。

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