未払い養育費の督促の方法(公正証書がある場合)

まずは自分で請求

養育費を公正証書で取り決めている場合、万が一支払いが滞ったとしても、強制執行の手続きをとることができます。しかし、お勧めは一旦は自分で請求してみることです。

離婚した相手に催促の連絡をするのは気が向かないという方もいると思います。しかし、突然に裁判所から何らかの督促の連絡が来るというのはとてもびっくりしますし、相手は身構えてしまいます。

目的は、相手を驚かせたり、不愉快にさせることではなく、継続的な支払いを促すことです。ですので、まずは、穏やかな雰囲気で請求してみましょう。

ただ、請求の仕方を間違えると、感情を拗らせたり、相手の反感を買ってしまい、最終的に「養育費の円滑な支払い」という目的が達成できなくなってしまいます。ぜひ、以下のコラムをご参考ください。

未払い養育費を督促する際の6つのポイントと文例

強制執行の手続き

離婚の際、養育費が支払われなかったときは強制執行ができる旨を公正証書にて取り決めた方は、調停や審判を経ることなく、直接、地方裁判所で強制執行の手続をとることができます。

執行文の付与

強制執行する前に、公正証書を作成した公証役場に電話連絡し、強制執行をしたい旨を伝えてください。そうすれば、必要な手続きとして、執行文の付与の手続きを案内してくれます。

地方裁判所への申立て

執行文の付与を受けたら、今度は地方裁判所に強制執行の申立てを行います。これまで、公正証書や裁判で取り決めていても、結局相手の勤務先が分からない、どこの金融機関に財産を預けているのかわからないという場合は強制執行ができませんでした。しかし、民事執行が改正されて以降、手続きは煩雑ではありますが、強制執行がとても現実的になりました。

詳細な手続きについては、裁判所の窓口で聞くことができますので、ここではつまづきがちな2点についてお伝えします。

相手の住所

まず、一番最初に確認しておかなければいけないことは、相手の住所です。強制執行の手続きのためには相手の住所が必要ですので、相手が転居してしまって把握していないという場合は、調べるところから始めましょう。

市区町村によって必要書類は異なりますが(例えば、養育費を取り決めた公正証書等)、元妻が養育費の強制執行を目的としている場合、元夫の住所を開示してもらえることがほとんです。

差押債権目録の作成

次に、どんな財産に対して執行するのか(どんな財産を指し押させるのか)、ということを明らかにしなければなりません。既に、相手の勤め先や預貯金口座を把握していれば問題ありませんが、離婚から何年も経っていると、それさえも不明なことがあります。

その場合、「財産開示手続き」や「第三者からの情報取得手続」を経て、差押え先を明らかにしていきます。しかし、言うは易し行うは難しで、時間と手間がかかります。

例えば、財産開示手続を経ても相手が財産を開示しない場合、第三者からの情報取得手続にて預貯金の口座を検索していくことになりますが、金融機関1機関につき、4千円の手数料が必要になります。全くどこの金融機関かが分からない場合、かなりお金がかかりますし、タンス預金だと空振りに終わってしまうこともあります。

第三の請求の方法、ADRとは

自分で催促するのはちょっと気が引ける、でも、強制執行の手続きも大変そう・・。そんな方にお勧めなのがADRです。ADRは民間の調停機関がお二人の協議を仲介します。

ADRによる調停(仲裁・仲介)
ADR調停(仲裁) よくある質問

養育費の未払いでお悩みの方はぜひ一度LINE相談にてご相談ください。