養育費が支払われないときの催促の方法は、養育費を取り決めた形式(口約束なのか、公正証書で取り決めたのか等)によって異なります。
今回は、口約束で養育費を決めた場合の催促の手順をお伝えしたいと思います。口約束であっても、請求の道は残されています。ぜひ、以下の方法を参考にしてみてください。
まずは自分で催促
離婚した相手に催促の連絡をするのは気が向かないかもしれませんが、突然、裁判所から何らかの督促の連絡が来るというのはとてもびっくりしますし、身構えてしまいます。
目的は、相手を驚かせたり、不愉快にさせることではなく、継続的な支払いを促すことです。ですので、まずは、穏やかな雰囲気で請求してみましょう。
その際、メールやLINEで請求する方法もありますし、内容証明郵便を使うこともできます。
メールやLINEで請求する場合の文例については、以下のコラムをご参照ください。
内容証明郵便には、送付された文書の内容や差出人、受取人、差し出した日の日付が郵便局により証明されるという効力があります。文書の内容が証明されるため、訴訟等で意思表示の日付や内容等を立証するための立証方法として使うことができます。
ただ、内容証明郵便は、「単なる手紙やLINEではない」という心理的効果を狙う側面が大きく、相手が何ら反応を示さなかったとしても、内容証明郵便のみでは何もできません。
そんな場合は以下の方法に進みましょう。
家庭裁判所の調停
自分で催促してもダメな場合、次は家庭裁判所に養育費の調停を申し立てることになります。
調停の場では、口約束と言えども、きちんと約束したことを主張してください。また、定期的に相手から一定額が振り込まれていたことがわかる通帳があれば、資料として写しを提出するのもいいかもしれません。
また、離婚協議書を作っている人は、それを証拠として提出します。
調停で合意に至らなかった場合、自動的に審判という手続きに進みます。
審判になれば、裁判官が適切だと思われる金額で判断することになります。今後の養育費のみではなく、未払いになっている過去の婚姻費用についても判断してもらうことができます。
ADRによる調停
自分で催促するのはちょっと気が引ける、でも、家庭裁判所で争うほどでもない。そんな方にお勧めなのがADRです。ADRは民間の調停機関がお二人の協議を仲介します。
話し合いの結果、合意に至ることができれば、公正証書を作成しなくても、ADRの合意書で執行力(万が一支払いが滞った場合に強制執行できる)を担保することができます。
今からでも遅くない!執行力のある文書での取り決めを!
離婚の際、少しでも早く離婚したい、相手と協議したくない、そんな気持ちで養育費の公的な取り決めを断念する方も多いと思います。また、中には、きっとこの人は子どものためのお金なら支払ってくれるはずという信頼から、口約束でとどめた人もいるでしょう。
しかし、長い月日の中で気持ちも状況も変わります。
今からでも遅くはありませんので、万が一支払いが滞った場合に強制執行ができるよう、以下のいずれかの文書を作成しておきましょう。
- 裁判所の審判書・調停調書
- 公正証書
- ADRの合意書(特定和解)
まずはお気軽にLINEにてご相談ください。