夫婦不和により別居をしている場合、婚姻費用の取決めが必要となります。しかし、自宅の住宅ローンの支払いがあると、婚姻費用の取決めが複雑になり、もめてしまうことも。
そのため、以下で、住宅ローンがある場合の婚姻費用についてご説明したいと思います。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)のことをいいます。 具体的には、居住費や食費、子どもの学費といった一般の生活費のことを指します。
養育費が未成熟子の生活費であることに対し、婚姻費用はもう一方の配偶者の生活費も含まれている点が異なります。
そのため、通常、金額的には「婚姻費用>養育費」となります。ちなみに、裁判所の司法統計によりますと、婚姻費用として支払っている金額は以下のとおりです。
婚姻費用の決め方
算定表
婚姻費用の決め方として一番オーソドックスな方法は裁判所で利用する算定表に沿って決める方法です。
この算定表は、夫婦双方の年収(税込)と子どもの数及び年齢で金額を算出する表です。難しい計算が必要でなく、視覚的に理解しやすいため、金額でもめそうなご夫婦には最適です。
最高裁判所のHPに掲載されているほか、様々な書籍や法律事務所のHP等でも掲載されています。
ちなみに、以下の算定表は、0~14歳の子どもが一人いる夫婦が使用する算定表です。このように、子どもの数と年齢によって、使用する表の番号が変わってきます。
現状維持
夫が妻に生活費を渡すようなやり方をしていたご夫婦で、夫が家を出たような場合、これまでのやり方や金額を維持する方法もあります。
というのも、夫一人が家を出たからといって、不要になるのは夫の食費くらいなもので、日常生活に必要なお金はほとんど変わらなかったりします。
そのため、上述の算定表の金額より多い少ないにかかわらず、現状維持のやり方を選択するご夫婦もいます。
住宅ローンがある場合の婚姻費用
住宅ローンがあるとなぜもめるのか
婚姻費用には「算定表」という目安があるため、お互いの収入さえ明らかであれば、比較的もめずに合意することが可能です(もちろん例外もありますが)。
ただ、住宅ローンを負担している場合、単純に算定表に当てはめることができなくなり、もめることがあります。以下のような夫婦の事例を参考に、どのような解決があり得るのか、考えていきたいと思います。
夫:年収800万円(月収手取り38万円、ボーナス手取り75万円×2)
妻:年収100万円
長男:10歳
算定表上の婚姻費用:15万円/月(表11)
住宅ローン:10万円/月、ボーナス時30万円
妻と子が自宅に居住し、夫が家を出ている場合
上記のような夫婦が離婚を前提として別居することになり、妻が子どもと自宅に残り、夫が家を出たとします。妻と子どもが住んでいる自宅は夫名義で住宅ローンも夫が支払っています。
このような場合、妻が受け取る婚姻費用はいくらになるのでしょうか。お互いの主張は以下のとおりです。
妻:算定表の金額(15万円)を満額受け取り、かつ、引き続き住宅ローンも夫に支払ってもらいたい
夫:住宅ローンも含めて25万円は無理。婚姻費用は減額してほしい。さもなければ住宅を売却するしかない。
確かに、夫の月額の手取りが38万円だとすると、婚姻費用と住宅ローンを引くと手元には13万円しか残りません。ちなみに、夫のアパートの家賃は月額8万円ですから、残り5万円で生活していくことは不可能です。
そんな場合、以下のような考え方ができます。
妻の住居関連費を引く方法
妻がもし賃貸のアパートを借りていたら、家賃が発生していたはずです。しかし、夫が住宅ローンを支払う自宅に住めているからこそ、その家賃を支払わずに済んでいます。
そのため、妻が免れている家賃の支払いを何等かの形で婚姻費用から差し引く考え方があります。
この際、差し引く費用を住居関連費用と言いますが、この費用は収入によって変わってきます(収入が高ければ、きっと高い家賃を支払うことができるし、収入が低ければ、家賃に避ける費用も低いだろうよという考え方です。)
例えば、この事例の妻ですと、年収が100万円ですので、住居関連費用は2万2000円程度となります。
そのため、婚姻費用15万円から2万2000円を引いた12万8千円が婚姻費用となります。
住宅ローンの支払いを夫の収入から引く方法
夫の年収800万円から年間の住宅ローン180万円をひくと620万円です。
そして、夫の年収を620万円として算定表を見ますと、婚姻費用は12万円となります。
また、収入からの差し引き方として、総収入から引くのではなく、総収入から基礎収入率を乗じた額から住宅ローンを引く計算方法もあります。この場合、先ほどの計算より婚姻費用は低く計算されます。
夫の標準的住居費を控除する方法
妻は、夫が住宅ローンを支払っているおかげで家賃が発生していないわけですから、夫の居住費も同じく差し引くという方法です。
この事例ですと、夫の標準的居住費は6万5000円程度になるので、その金額を婚姻費用から引くと8万5千円が婚姻費用となります。
夫が自宅に残り、妻と子どもが家を出ている場合
婚姻費用を支払う側の夫が自宅に居住している場合、夫は住宅ローンを支払っているものの、家賃を免れています。そのため、特に考慮はされませんん。
夫が妻に支払う婚姻費用は15万円となります。
まとめ
そのほかにも、双方が住宅ローンを負担している場合の婚姻費用はどうするか、その後離婚した際の財産分与とはどう関係してくるかなど、様々な複雑な問題が発生してきます。
また、ここまで読んでくださった皆様はもうお分かりかと思いますが、色々な考え方がある上に、どの考え方を取るかによって、金額も大きく変わってきます。
裁判所の審判や裁判でも、決まった考え方があるわけではなく、双方の収入額やどちらか一方が自宅に住むこと希望する理由、住宅ローンの返済額など、各事案の個別的な事情を総合的に判断して、どちらにとっても公平な結果となるような金額を考えていくことになります。
そのため、住宅ローンが関係してくる別居で、特に夫が住宅ローンを支払っている家に妻が居住するような場合は婚姻費用の取決めが紛糾することがあります。
ご夫婦二人ではなかなか妥当な金額が決められない、でも裁判所で争いたいわけでもない、そんな場合はぜひADRをご利用いただければと思います。
また、婚姻費用は金額はもちろん大切ですが、その金額に納得しているかどうかも大切なポイントです。同じ金額でも、「なぜこんなにたくさん払わされるのだ」と思いながら支払うのと、「支払うべき妥当な金額を支払っている」という気持ちになれるのとでは大違いです。
受け取る方も同様で、「こんなんじゃ、生活の足しにもならない」と不満を持つのか、「十分ではないけれど、妥当な金額を支払ってもらっている」と思えるのか、大きな差があります。
双方が納得した上で気持ちよく支払う、感謝して受け取る、そういったことができれば、お互いのストレスも減り、新しい生活を前向きに過ごすことができるのではないでしょうか。
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