自分たちだけでは話し合えないが、
裁判で争いたいわけではない。
そんな方たちの離婚協議を
専門家がサポートします。
穏やかに夫婦問題解決したい(離婚・別居・関係修復)
養育費や財産分与等の離婚条件を取り決めたい
合意内容を書面に残したい
弁護士費用より安価に解決したい
中立の立場である調停人が、双方の言い分をしっかりとお聞きします。必要に応じて同席調停と別席調停を使い分け、話しやすい場作りを行うことで、納得の解決を目指すことができます。
zoomによるオンライン調停ができ、平日夜間や土日も利用可能です。
お好きな間隔で調停期日(話し合いの日程)を設定いただけます。そのため、早期解決(概ね3か月)が可能です。(裁判の場合、1年程度かかります)
当センターの調停人は、法的な知識が豊富なのはもちろんのこと、調停技法や子どもの福祉に関する研修を受けております。そのため、質の高い協議が可能です。
話し合う内容や回数によって異なりますが概ねおひとり5万円~10万円程度で協議が可能です。そのため、弁護士に依頼する際の費用より負担が軽くてすみます。
家族のためのADRセンターでは、zoomを利用したオンライン調停を実施しています。
オンライン調停がどのように進行されるのか、ご覧いただければと思います。
申立人
調停申立書を当センターに提出
申立料11,000円
当センター
申立書受理後、相手方へ調停に応じるかどうかの意向確認書を送付
相手が応じる旨を回答
相手方応諾料 11,000円
相手が応じない時は終了決定
当センターが申立人に終了決定通知
第1回調停 11,000円/人
1回1時間程度
原則同席(ご希望により別席可)
調停続行
調停終了
成立→合意書発行※
不成立→終了決定通知発行
合意書作成料 16,500円 または 33,000円
※養育費及び婚姻費用については執行力付与が可能です。
ADR調停(離婚協議サポート)のお申込みは、まずは「家族のためのADRセンターの手続きについて」を お読みください。その上で、申立てフォームからの送信及び申立料のお支払いで完了いたします。
なお、相手方の負応諾が懸念される場合や申立てを悩まれている方は、まずは離婚カウンセリングを お受けになることをおすすめいたします。
AAlternative Dispute Resolution(裁判に代替する紛争解決手段)の略です。
敷居の高い裁判所ではなく当センターのような民間組織が利用者のニーズに柔軟に対応しながら紛争解決を行う制度です。
A法律上、民間の団体としてADRの実施が認められているのは、弁護士団体及び法務大臣の認証を取得した団体です。また、認証機関で調停を行った場合、以下のような法的効果があります。
当センターは、法務大臣の認証を取得していますので、安心してご利用いただけます。
Aどなたでも利用できますが、次のような方々には特におすすめです。
Aお申立時に双方から1万1000円(税込み、以下同様)、調停期日1回につき双方から1万1000円をいただきます。
また、合意書作成料として1万6500円~3万3000円をいただきます。
A申立人でも相手方でも、一方からの申し出により、いつでもやめることができます。
また、調停人が不成立もやむなしと判断した場合も終了となります。
A相手が離婚に同意している必要はありませんが、ADRで話し合うことには同意している必要があります(同意がなければ申し立てられないということではありませんが、申立てた結果、相手がADRに同意しなければ、ADRの手続きを進めることはできません)。
相手の同意を得ていない方はぜひカウンセリングをご利用ください。
A話し合いの内容に制限はありませんが、主に離婚問題を扱います。そのため、話し合いの中身としては以下のようなものが多いです。
家庭裁判所 | ADR(当センター) | |
---|---|---|
紛争性 | 高まりがち別席で相手の悪口を言いつけ合うという構造になりがちで、裁判所という権威が間に入ることで緊張も高まる。 | 低い二人では話ができないけれど、裁判所で争いたいわけではないという意思表示になりやすい。同席調停も可能で悪口の言い合いになりづらい。 |
費用 | 安い(高い)本人調停の場合、申立時以外は無料。弁護士に依頼した場合は高額(100万円前後)。 | 比較的安い概ね5万~10万円/1人で解決可能。 |
中立性 | 中立 | 中立 |
利便性 | 低い平日の日中のみ対応。メールは不可で、原則対面調停。 | 高い平日の夜間・休日の利用が可能。メールやオンライン調停が主流。 |
調停人の専門性 | 低い多くは法律や調停技法の知識がない人(定年退職者や社会貢献をしたい人など)。 | 高い一定の法的知識(多くは弁護士)や調停技法を学んだ専門家が調停を担当。 |
法的効果 | 高い養育費や財産分与等について強制執行が可能。 | 取決めの内容による養育費及び婚姻費用のみ強制執行可。財産分与や慰謝料については、公正証書の作成が必要(当センターでは作成支援あり)。 |