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うつ病を理由に夫と離婚できるか

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モラハラ

うつ病の夫との離婚を決意しても、夫が離婚に同意してくれればいいのですが、そうでないケースも少なくありません。

例えば、夫が働けていない場合、生活保護をもらうのも恥ずかしい、実家との関係も悪くて帰れない、だからといって頑張って働く気にもなれないと将来の生計の予測が立てられず不安になります。

夫にとって、働かなくても住む家があり、食事が出てきて、家族の存在が感じられる生活は捨てたくないものなのです。

また、医師から「判断力が鈍っているので、大切な決断をしない方がいい」と言われていることも多いですし、まさに自分自身でも「考えがまとまらない」という感覚があり、離婚を決断できないこともあります。

そんな場合は、最終的には裁判離婚を目指すことになりますが、その際、法定離婚事由があるか否かが問題になります。

法定離婚事由にあたるか

離婚裁判で離婚判決を勝ち取るためには、以下に記載した5つの離婚理由のどれかに当てはまる必要があります。

  1.  配偶者に不貞な行為があったとき。
  2.  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3.  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4.  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5.  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないと言えるか

うつ病の場合、まずは、4の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」に当てはまるかを考えることになりますが、想定しているのは、重度の統合失調症などだと言われています。

この点、うつ病は「回復の見込みがない」という判断がなされないのが通常ですので、4を理由にするのは難しいかもしれません。

また、夫がうつ病から回復するようサポートしてきたかや、離婚後、夫が生活していけるかどうかなどもポイントになってくると言われています。

ただ、法定離婚事由としての「回復の見込みのない強度の精神病」については、2年以内におこなわれる予定の民法改正で削除される見込みとなっていますので、「うつ病」ということだけを理由に裁判離婚を目指すことはあまり考えない方がいいかもしれません。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

実は、うつ病だけが理由で離婚したいという人は少ないのではないでしょうか。大抵の場合、暴言や無視、治療に前向きでない(通院や服薬を拒否する)といった理由が潜んでいるように思います。

単にうつ病というだけではなく、こんな場合は離婚してもいいのでは、というケースを7つご紹介しています。

うつ病の夫と離婚した方がいい7つのパターン

そのため、次に5「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当てはまるかどうかを考えることになります。

例えば、DVやモラハラがある場合、別居期間が長くなっている場合、うつ病の原因が過度の飲酒(アルコール依存症)にある場合などは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があります。

別居の重要性

ここまで読んでいただくと、うつ病だけを理由に離婚判決をもらうことは難しいとお考えになる方も多いと思います。加えて、DVなどの明確な理由がない場合も多いのではないでしょうか。

そんなとき、重要になってくるのが「別居」です。上述の通り、夫婦の不和による別居期間が長くなってくると、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し、裁判離婚が可能になってくるわけですが、そのほかにも、以下のような理由で別居は有効な手段と言えます。

ストレスの軽減

うつ病の夫との生活は、様々な理由でストレスを感じることになります。例えば、働きもせず寝てばかり、部屋にこもってゲームばかりしているという姿を見るだけでもストレスになる人もいます。

また、怒鳴られたり、負の感情をぶつけられることが辛い人もいます。

そんなとき、離婚は実現しなかったとしても、夫と離れて暮らすことで、ストレスを減らすことができます。

夫の病状への配慮

突然に離婚を切り出すことで、夫の病状が悪化することを心配する人も多いと思います。

そんなとき、「ちょっと冷静になるために離れて暮らしたい」、「あたなといるとしんどくなるので、距離を置きたい」という理由で別居を切り出すことができます。

別居であっても、夫には衝撃かもしれませんが、いきなり離婚を切り出されるよりは、まだ最終段階ではない、という点において受け入れられやすいと言えます。

夫の心の準備ができる

うつ病の夫にとって、離婚という決断はとにかく不安が付きまといます。経済的にも、体力的にも、心情的にも、一人で生活が可能だろうかと不安になるのです。

しかし、別居生活は、ある意味離婚の予行演習のようなものです。別居生活を送る中で、離婚へのハードルが下げることができます。

夫としても、裁判まではしたくないという気持ちがあるはずですので、別居期間をつむことで、夫と協議離婚できる可能性が出てきます。

このように、夫が離婚に応じてくれない場合、「うつ病」だけを理由として離婚をすぐに実現するのが難しいのが実情です。

また、多くの方は、うつ病の夫と裁判まではしたくないというのが本音ではないでしょうか。

そんな場合、まずは別居をしながら協議離婚を目指すことになります。うつ病の夫と離婚したい、でも裁判まではしたくないという方はぜひ以下のコラムも読んでみてください。

うつ病の夫との協議離婚を目指す場合の5つの注意点

また、離婚するか迷っている、離婚は決めているけどどう進めたらいいか分からない、といったご相談は以下のページよりお申込みください。

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