離婚と子ども

親の離婚と子どもの氏(名字・姓)ー戸籍手続編ー

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

離婚後、子どもの氏(名字・姓)を今までのままにするか、親権者と同じに変えるべきか悩む人も多いと思います。そこで、今回は、親の離婚後の子どもの氏(名字・姓)について、戸籍手続きを中心にお伝えしたいと思います。

戸籍とは何か

まず戸籍について簡単にご説明します。

戸籍は、日本人の国籍に関する事項と、親族的な身分関係を登録・公証する公文書です。現在の戸籍には、夫婦とその未婚の子を単位に編成され、届出等に基づいて氏名、生年月日、父母との続柄及び出生、婚姻、離婚、死亡、その他の重要な事項が記載されています。

戸籍筆頭者とは何か

戸籍の一番上に記載されている人です。婚姻する夫婦が夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻が筆頭者となります。筆頭者が亡くなったときなど、その戸籍から除かれた場合でも筆頭者は変わりません。

本籍地はどこにするのか

本籍地とは、戸籍が保管されている市区町村のことです。本籍地は、転籍届の提出時や戸籍編成の際(例:結婚/養子縁組)、自由に変更できるため、出生地の市区町村や現在の住所地と同じでないケースがあります。

つまり、本籍地はどこでも自分の置きたいところに決められるのです。皇居でも東京ドームでもTDLでも、どこでも好きな場所を本籍地にすることができます。

親の離婚と子どもの氏(名字・姓)

ここからは、具体的な離婚に関する戸籍の手続きを東京太郎さんと横浜花子さんの物語でご説明します。

婚姻届の提出

東京太郎さんと横浜花子さんは、結婚するにあたり、夫の氏を名乗っていくことにしました。

そして、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」の「夫の氏」の欄にレ点チェックをしました。

東京太郎さんを筆頭者とする新しい戸籍が作られ、花子さんは東京花子となり、続柄を妻として記載されました。

出生届の提出

二人の間に長女が生まれ、望(のぞみ)と名付けられました。そして、出生届提出により東京太郎筆頭者の戸籍に続柄を長女として記載されました。

夫婦の話し合い

しかし、残念ながら、東京太郎さんと東京花子さんの幸せは、そう長くは続きませんでした。日に日に言い争いが増え、結婚から数年で離婚することになりました。

望の親権者は、母である花子にすることにしました。

離婚届の提出

まずは、親の戸籍について説明します。

花子の戸籍の選択肢は3つです。

  1. 婚姻前の自分の父または母が筆頭者の戸籍に戻る
  2. 横浜の氏に戻り、横浜花子を筆頭者とする新しい戸籍を作る
  3. 婚姻時の東京の氏をそのまま名乗り、東京花子を筆頭者とする新しい戸籍を作る

花子は3を選ぶことにしました。離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」の欄は、「妻」及び「新しい戸籍をつくる」にレ点チェックをしました

これだけだと、離婚によって婚姻前の氏に戻った横浜花子を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。

東京の氏で戸籍を作るためには、離婚届とは別に、「婚姻の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。

これらの手続きをふむと、花子は、東京太郎筆頭者の戸籍から抜け、東京花子を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。

子の氏(名字・姓)

次は、いよいよ子どもの戸籍についてです。

離婚届の「未成年の子の氏名」は、父・母どちらが親権を持つかを記入するところです。

「妻が親権を行う子」の欄に東京望と記入します。

離婚届に記入するのはここまでです。

つまり、離婚届提出で子どもについて決められるのは、「親権者はだれか。」だけなのです。

この時点では、望の戸籍は、東京太郎を筆頭者とする戸籍にあり、その戸籍の望の欄に親権者東京花子と記載されます。

望の戸籍を親権者の東京花子の戸籍に異動するためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得た上で入籍届が必要です。

この点、みなさんからよく質問があるのが、「名字が変わるわけではないのに、どうして子の氏の変更をしなければならないのですか」ということです。

ここが戸籍の難しいところで、同一戸籍でない場合、同じ「東京」という苗字でも、違う名字として認識されるということです。そのため、東京太郎の戸籍から東京花子の戸籍に子どもを入籍させるには、氏の変更が必要なのです。

子の氏の変更許可の申立て

子の氏の変更許可の申立ては即日で手続き可能です。

申立人:子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。)

費用:収入印紙800円分(子1人につき)、連絡用の郵便切手(東京家裁の場合、子 1 人につき 82 円×3 枚,10 円×3 枚 (合計 276 円分)、親権者が住所を同じくする複数の子を代理して1通の申立書で申立てする場合は子 1 人分で可 )

申立てに必要な書類 :申立書1通、子の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通  、父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父又は母の現在の戸籍に離婚の 記載がないときは,現在の戸籍謄本等のほかに,離婚の記載のある改製原戸籍又は除籍の謄本が必要になります。)  ※ 戸籍謄本等は3か月以内に発行されたものを提出してください。  ※ 事案によっては,このほかの資料の提出を求められる場合があります。  

申立先は、子の住所地の家庭裁判所(複数の子が申し立てる場合は,そのうちの1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。)です。裁判所への申立てというと、結果が出るまでに長い時間がかかるようにも思いますが、申し立てたその日のうちに手続きが終了しますので、ご安心ください。

入籍届の提出

家庭裁判所から、子どもの氏を変更していいという内容の審判書をもらったら、次は役所の戸籍課に入籍届を提出します。届出人は、子どもが15歳未満の場合親権者が、15歳以上の場合は子ども本人の署名・押印が必要です。

必要書類:
①家庭裁判所が発行する「子の氏の変更許可審判書謄本」
②役所にある入籍届 (子ども1人につき1通必要)
③子および父母の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)子の戸籍は複数いても1通で可
*離婚の記載がある婚姻時のもの
*離婚により新たに編成されたもの
*届出先がどこかによって用意する戸籍謄本は変わります。たとえば、母の本籍地がA市、子の本籍地がB市の場合で、A市に入籍届を提出する際、母の戸籍は不要ですが、子の戸籍謄本は必要です。
④届出人の印鑑

届出先は、届出人の本籍地か所在地の役所です。所在地とは、ほとんどは住民登録をしてある場所を指しますが、稀に住んでいるところと住民票があるところが違う場合があるので、所在地という言い方をしています。

また、新しい戸籍の謄本がすぐに入用な場合など、戸籍が出来上がるまでの期間が気になるところだと思います。

届出先をどこにするかによりますが、入籍する戸籍のある役所に届出を行い、書類に不備等がなくスムーズに進んだ場合、1週間~10日で作られます。

子どもを入籍させるタイミング

子どもの戸籍が必ず親権者と同じでなければならないという決まりがあるわけではなく、子どもが結婚するまで、親権者でない親の戸籍(親が結婚の時に新しく作られた戸籍)に記載されている場合もあります。

しかしながら、子どもの戸籍をどこに置くかは親権者の権限なので、多くは、入籍届によって親権者と同一の戸籍に異動されています。

離婚後、何日以内に行わなければならないという期限の制限はありません。

最後に

戸籍の手続きは、手軽にはできません。なぜなら、身分関係を表す重要な公文書だからです。

そのため、戸籍をめぐる争いが起こることもあります。

例えば、離婚時、「子どもの戸籍は変えない」、「子どもの名前は変えない」といった約束を交わしたとします。

多くは、親権を諦めざるを得ない父親が、せめてもの親子のつながりとして、「同じ戸籍に入れておきたい」、「同じ名字でいたい」といった気持ちから、このような約束事が交わされます。

しかし、このような約束は拘束力がなく、親権者の都合で勝手に戸籍が移されたり、子どもの氏が変更されてしまうこともあります。

そして、それが原因で養育費が滞ったり、離婚後もなお父母間の紛争が高まるという結果になってしまうのです。

戸籍は、普段、日常的に目にするわけでもなく、また、同じ戸籍に入っているからといって、何か特別なつながりがあったり、親としてできることが増えるわけではありません。

しかし、たかが戸籍、されど戸籍。時に、争いのもとになったりします。

離婚の際の親や子どもの戸籍手続きは、自分の便宜だけでなく、総合的に見て何が子どもの利益なのか、そんなことをよく考えて手続きを行ってほしいと思います。

こちらもご参考まで
親の離婚と子どもの氏(名字)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る