性格傾向と離婚

夫の借金が発覚、離婚すべき⁈

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性格の不一致やDVと並んで、離婚理由の上位にランクインしているのが「お金」に関する問題です。今日は、「夫の借金と離婚」についてお伝えしたいと思います。

夫の借金が問題となるとき

突然発覚型

夫から毎月の生活費をもらってやりくりをしている場合、妻が家計全体を把握できていないことがあります。「夫の正確な収入を把握していない」、「夫の給与明細を見たことがない」という人は要注意です。

てっきり、きちんと貯金してくれていると思っていたのに、ある日突然、請求書や催促の電話などがきて、もしくは耐えられなくなった夫の告白により、借金を知ることとなるのです。突然発覚型の夫は、借金を隠すのが上手な一方、発覚したときにはとんでもない金額に膨れ上がっている危険性があります。

繰返し型(無限ループ型)

もう一つのパターンは、完済しては借りるを繰り返すパターンです。結婚してすぐに独身時代の借金が発覚。仕方がないので、妻は自分の預金を使って返済してあげます。でも、夫は、またすぐに借金です。妻は、親族や友人からお金を借りて何とか返すけれど、夫はほとぼりが冷めるとまた・・・・。

こんな夫は、永遠に借金のループから抜けられないのです。

いい人(の振り)型

 そして、まれに他人の連帯保証人になってしまう夫もいます。中には、半ばうまい話にのせられて(共同経営しない?など)、連帯保証人になってしまう人もいます。さらには、連帯保証どころか、無担保無利子でお金を貸してあげたり、単なる口約束や信用で多額の融資をするなど、どちらにしても、自分ではお金を消費しないのに、借金を背負ってしまうというケースもあります。

 借金夫とは別れるべきか

 借金は繰り返す

そしてご相談の中でよく聞かれるのが、「別れた方がいいんでしょうか?」という質問です。もちろん、離婚するかどうかという一大事を決めるのはご本人ですが、私がいつもお伝えするアドバイスがあります。

 それは、「ご主人の借金癖、きっと治りませんよ。」ということです。

残念ながら、借金は、一度で終わらないことがほとんどです。ご相談の中には、「もう金輪際借金はしない」と言う夫の言葉を信じ、なけなしのお金で借金を返してきたけれど、今度ばかりは愛想が尽きた、という訴えがたくさんあります。

また、あなたは借金の理由を知っているでしょうか。あなたの回答が「聞いても教えてくれない」、「はぐらかされた」、という回答であれば、ますます繰り返す危険性は高いと思わなければいけません。

お金の問題を抱えた夫婦は幸せになれない

夫婦生活は、「愛があればお金の問題も乗り切れる」というほど甘いものではありません。どうしたって、色々な場面で借金が影響してきます。 

自分の好きな洋服や趣味のものを買っている夫を見ては、「いい気なものだわ。家計は火の車なのに」と腹が立ちます。また、ママ友が海外旅行に行ったという話を聞いては、「うちは温泉旅行さえ行けない。」とひがみたくなります。そして、もっと深刻なのは教育費です。子どもが行きたがっている塾や学校に行かせられない、子どもの未来を親が制限している気がする、そんな風に感じ始めると、夫の借金ひいては夫自身を恨むような気持ちになってきます。

借金の精神性は全てに共通する

どうしてもやむを得ない事情で借金をする人もいますが、ギャンブルや遊興費が足りないといった理由で借金を繰り返す人もいます。カードローンや消費者金融から借りられるだけ借りて、雪だるま式に借金が増えていく・・・。そんな泥沼に足を踏み入れてまでギャンブルを辞められない、遊びをやめられない精神性とは、いったいどんなものなのでしょうか。

計画性がない(将来予測がない)

普通、何パーセントの利息で〇〇万円を借りたら、利子だけで一か月〇万円になって、だとすると月々の収支が成り立たない・・といった計算をします。そして、欲しいものを諦めたり、借金を思いとどまったりするのです。

しかし、借金癖のある人は、そういった計算をしません。毎月の請求が限界に達したら、新たに借金をしてしのぐのみです。

だらしない(逃げ癖がある)

借金夫は、すべての物事についてだらしない傾向にあります。時間にルーズだったり、面倒なことを後回しにしたり、分が悪いことには返事をしなかったりします。人当たりは決して悪くないのですが、そのなんとも緩い感じ、だらしない感じが独特です。

依存的

借金の理由にもよりますが、多くの場合、依存が関係しています。買い物がやめられない買い物依存症。ギャンブルが辞められないギャンブル依存症。お酒がやめられないアルコール依存症などです。

このような精神性は、お金の問題だけでなく、生活の色々なところに出てきます。特に、債務整理で月々の返済額を決めなおし、再出発を始めたときに、このような精神性を見せられてしまうと、妻としては本当にやるせない気持ちになるものです。

借金夫との離婚

夫の借金癖が治らないのであれば、「離婚」という選択肢が出てきます。そんなとき、多くの方から質問されるのが、次の2つの質問です。

借金が理由で離婚できるのか

協議離婚や調停離婚であれば、理由はどうあれ、当事者同士が合意すれば離婚が可能です。しかし、夫が離婚に応じず、裁判になった場合、離婚が認められるには、いわゆる離婚理由が必要になります。例えば、DVや浮気がイメージしやすいと思いますが、実は、お金の問題も離婚事由になり得ます。

ただし、全ての借金が離婚事由になるのではなく、「婚姻を継続しがたい重大な事由」であることが必要です。例えば、「30万円程度のカードローンがあるが、日常生活に支障はない」程度だと難しいかもしれません。一方、「闇金から1000万円借りていて、借金取りが家にやってくる」程度であれば、認められる可能性大です。

離婚の際、夫の借金の半分は妻に?

 そして、もう一つのよくあるご質問は、妻が夫の借金の返済義務があるかどうかです。これは少しややこしい法律の問題がありますので、ここではごく簡単に場合分けをします。

 ①半分の責任を負わなければならない借金
 ・婚姻期間中の借金で、生活のための借金
 ・妻が夫の連帯保証人になっているもの
②責任を負わないくてよい借金
 ・夫の独身時代の借金
 ・婚姻期間中の借金だが、キャバクラやギャンブルなど、専ら夫のみが消費した借金

借金夫との離婚で気を付けたいこと

なるべく分割払いを避ける

通常、財産分与や慰謝料は一括払いですが、その費用すらない場合は、分割払いにせざるを得ません。しかし、借金癖のある人の分割払いはとても危険です。例えば、総額は低くなったとしても、夫に両親から借財してもらったり、自宅を売却するなどして、離婚時になるべくまとまってもらえるような条件にしておきましょう。

また、やむを得ず分割払いにする場合でも、「期限の利益の喪失条項」を入れておくことを忘れてはいけません。この期限の利益の喪失条項は、不動産の住宅ローン契約約款などにも書かれているものですが、もし支払が滞ったり、ほかの債務の差し押さえなどを受けたときは、一括返済を求められるといった条項です。

また、養育費を事前に一括でもらっておくのは難しいため、養育費保証会社を利用することも可能です。

公正証書を作成しておく

財産分与や養育費の取決めがある場合は、必ず離婚条件を公正証書で作成しておきましょう。そうすれば、万が一支払が滞ってしまっても、強制執行が可能です。

以前は、たとえ強制執行が可能であっても、転職を知らされていなければ、給与の差押えもできませんし、どの銀行に預けているか分からなければ、預貯金を指し押させることもできませんでした。しかし、改正民事執行法により、裁判所を通じて職場や口座情報を調べることができるようになったため、従前に比べ、強制執行の実効性が高まりました。

養育費の強制執行が現実的に―改正民事執行法-

面会交流を継続する

いくら強制執行ができる取決めをしたとしても、そもそも、ない袖を振ることはできません。離婚を機に、仕事へのやる気がなくなってしまったり、さらにギャンブル癖や借金癖に拍車がかかり、身を持ち崩してしまう人もいます。

そうなってしまわないために、定期的にお子さんと会ってもらい、「この子のためにがんばろう」という気持ちを持ち続けてもらうことが有効な場合もあります。もちろん、お子さんにとっても、お父さんにも会えるし、養育費も続けてもらえる、何より身を持ち崩したお父さんを見なくていいというのは、いいこと尽くしではないでしょうか。

離婚するかどうかはあなた次第

当センターに相談に来られる方は、本当に色々と心に迷いを抱えておられます。そして、相談の結果、離婚はしないという結論を出す方もおられますし、一旦は離婚を思いとどまるけれども、今度借金が発覚したら離婚に応じる、その場合の慰謝料は〇〇といったような決め事を公正証書に残す人もいます。はたまた、ほとほと夫の裏切りに疲れ、離婚を選択する人もいます。

どんな結果になったとしても、後悔のない選択をすることが大切です。

お一人で悩まず、是非専門家にご相談ください。

当センターでは、離婚に関するご相談やご夫婦のお話合いの仲介をお受けしております。

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    なお、ADR実施について、相手方様の同意を取れていない等、進行についてご不安がある場合は事前のカウンセリングをお勧めしております。カウンセリングは、本問い合わせフォームの「カウンセリングの申込」よりお進みください。ADRの制度に関するご質問は、以下にご記入ください。
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