春日部市では、令和5年度より、養育費確保支援事業として、ADRの利用料補助が始まりました。そのほか、養育費の取り決めに関わる公正証書等の作成経費や養育費保証契約に関わる保証料補助も始まっています。
これらの補助は、一連の離婚手続の中で、それぞれに利用が可能です。例えば、ADRを利用した後、公正証書を作成し、さらに養育費保証会社と契約した場合、それぞれについて補助を受けることができます。
離婚の前後は何かと費用がかさみますので、ぜひ、こういった補助をご活用ください。補助の内容については、以下にご紹介します(本ページに記載の内容は春日部市において確認していただいていますが、変更が生じることもありますので、利用の際にはリンク先の春日部市HPもご参照ください。)。
ADR利用経費補助
補助額
上限額:50,000円
例)当センターの場合
申立人が子どもを扶養している場合(扶養予定も含む)で、期日を3回実施
申立料(11,000円)+期日費用3回分(33,000円)が無料
相手方が子どもを扶養している場合(扶養予定も含む)で期日を4回実施
依頼料(11,000円)+期日費用4回分(44,000円)のうち、5万円が補助、5千円が実費。
子どもを扶養している(扶養予定も含む)当事者が他方当事者の費用も負担し、期日を2回実施した場合
申立料(11,000円)+依頼料(11,000円)+期日費用2回分×2人(44,000)のうち、5万円が補助、16,000円が実費
申請の時期
ADRで養育費の取決めを行った日又は合意が成立しないことが確定した日のいずれかから6か月以内
対象者
申請日において春日部市に居住し、住民基本台帳に記録され、かつ、次に掲げる要件を満たす方
- 令和5年4月1日以降に養育費の内容を含むADRの利用に関わる経費を負担した者
- 養育費の取決めの対象となる子(20歳未満)を現在扶養している者又は扶養する予定の者
- 過去に同一区分の補助金を交付されていない者(他自治体も含む)
対象経費と補助額
- 申込料、依頼料に相当する費用(当センターの場合、ともに11,000円)
- 調停に関わる費用(期日費用等)注:書類の代理作成費用、申立者又は相手方の要望により弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費を除く
上記の合計と50,000円を比較していずれか低い額
必要書類
- 戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 交付対象となる経費の領収書等
公正証書等作成経費の補助
補助額
上限:43,000円
申請の時期
公正証書等作成から6か月以内
対象者
申請日において春日部市に居住し、住民基本台帳に記録され、かつ、次に掲げる要件を満たす方
- 令和5年4月1日以降に養育費の取り決めに関わる経費を負担した者
- 養育費の取決めに関わる債務名義を有している者
- 養育費の取決めの対象となる子(20歳未満)を現在扶養している者又は扶養する予定の者
- 過去に同一区分の補助金を交付されていない者(他自治体も含む)
対象経費と補助額
- 公正証書作成手数料(養育費にかかる手数料のみ)
- 家庭裁判所の調停申立または裁判に要する収入印紙代
- 戸籍謄本等添付書類の取得費用
上記の合計と43,000円を比較していずれか低い額
必要書類
- 戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 交付対象となる経費の領収書等
- 養育費の取決めを交わした債務名義(強制執行認諾条項付き公正証書、判決書、調停調書、審判書等)
養育費保証契約締結経費の補助
補助額
上限:50,000円
申請の時期
養育費保証契約を締結した日から6か月以内
対象者
申請日において春日部市に居住し、住民基本台帳に記録され、かつ、次に掲げる要件を満たす方
- 令和5年4月1日以降に養育費保証契約締結に係る経費を負担した者
- 養育費の取決めに関わる債務名義を有している者
- 養育費の取決めの対象となる子(20歳未満)を現在扶養している者又は扶養する予定の者
- 児童扶養手当の支給を受けている者又は同様の所得水準にある者
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者
- 過去に同一区分の補助金を交付されていない者(他自治体も含む)
対象経費と補助額
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する初回保証料と50,000円を比較して、いずれか低い額
必要書類
- 戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 交付対象となる経費の領収書等
- 児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給資格者証の写し
- 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し(保証期間が1年以上のものに限る)
申請の具体的な手順については、以下の春日部市HPよりご確認ください。