茅ヶ崎市では養育費確保支援事業として以下の費用補助をしています。
- 法律相談
- ADR利用料補助
- 公正証書等作成費用補助
- 養育費保証契約費用補助
- 強制執行に関する費用補助
これらの補助は、一連の離婚手続の中で、それぞれ利用が可能です。例えば、ADRを利用した後、公正証書を作成し、さらに養育費保証会社と契約した場合、2、3及び4の費用補助を受けることができます。
離婚の前後は何かと費用がかさみますので、ぜひ、こういった補助をご活用ください。補助の内容については、以下にご紹介します(本ページに記載の内容は茅ヶ崎市において確認していただいていますが、変更が生じることもありますので、利用の際にはリンク先の茅ヶ崎市HPもご参照ください。)。
養育費等法律相談
養育費や面会交流など離婚時に取り決めるべきことや未払いの養育費を請求する方法等について、弁護士に無料で個別相談できます。相談は1回50分、事前予約制です。開催日はこちら(茅ヶ崎市のHPに移動します。)からご確認ください。
対象者
- 離婚を検討している方
- 離婚調停や裁判を考えている方
- 離婚後で養育費を受け取れていない方
- 未婚で出産を考えている方
予約の流れ
事前予約
平日8時30分~17時にこども政策課窓口または電話(0467-81-7169)でご予約ください。メールでお申し込みの場合、下記アドレスに必要事項を記入し、ご予約ください。
メールアドレス:kodomoseisaku@city.chigasaki.kanagawa.jp
必要事項
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 性別
- 連絡先(携帯)
- 世帯構成
- 区分(離婚前/離婚後/未婚)
- 希望日時
- 相談内容
予約後、予約確認及び当日の案内のため、市職員より電話またはメールで連絡があります。
注意:相談回数に制限はありませんが、初めての方が優先となります。
裁判外紛争解決手続(ADR)に要する費用補助
弁護士会や認証ADR事業者を利用し、養育費を取り決める場合の依頼料や調停に係る費用が補助されます。
補助対象者
茅ヶ崎市に居住し、次のいずれにも該当する者
- 離婚協議中の父母、母子家庭の母、父子家庭の父のいずれかであること
- 養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
- 養育費の取り決めに係るADRを行い、それに要する費用を負担していること
- 過去に同一の児童を対象として、同一の補助対象経費に関する補助金(他自治体が交付したものを含む)を交付されていないこと
補助対象費用(上限5万円)
裁判外紛争解決手続(ADR)に係る申込料、依頼料に相当する費用及び調停にかかる費用
例)当センターの場合
申立人が子どもを扶養している場合(扶養予定も含む)で、期日を3回実施
申立料(11,000円)+期日費用3回分(33,000円)が無料
相手方が子どもを扶養している場合(扶養予定も含む)で期日を4回実施
依頼料(11,000円)+期日費用4回分(44,000円)のうち、5万円が補助、5千円が実費。
子どもを扶養している(扶養予定も含む)当事者が他方当事者の費用も負担し、期日を2回実施した場合
申立料(11,000円)+依頼料(11,000円)+期日費用2回分×2人(44,000)のうち、5万円が補助、16,000円が実費
申請方法
養育費の取決めを交わした文書を作成した日から6ヶ月以内に申請書と必要書類を添えて、こども政策課に提出。
必要書類
- 申請者及び子の戸籍謄本又は抄本(公簿等により確認できるときは省略可)
- 申請者の世帯全員の住民票(公簿等により確認できるときは省略可)
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者の場合)
- 補助対象となる経費の領収書等(申請者本人が負担したものに限る)
- 裁判外紛争解決手続き(ADR)で養育費の取決めを交わしたことが確認できる資料
- 振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
公正証書等作成費用補助
養育費の取決めに係る公正証書、調停調書等の債務名義を有する書類の作成に要した費用が補助されます。
補助対象者
茅ヶ崎市に居住し、次のいずれにも該当する者
- 離婚協議中の父母、母子家庭の母、父子家庭の父のいずれかであること
- 養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
- 養育費の取り決めに要する経費を負担していること
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 過去に同一の児童を対象として、同一の補助対象経費に関する補助金(他自治体が交付したものを含む)を交付されていないこと
補助対象費用(上限3万円)
- 養育費の取り決めに要する経費の内、公証人手数料令に定められた公証人手数料
- 家庭裁判所の調定申立てや裁判に要する収入印紙代
- 戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代
申請方法
公正証書等を作成した日から6ヶ月以内に申請書と必要書類を添えて、こども政策課に提出
必要書類
- 申請者及び子の戸籍謄本又は抄本(公簿等により確認できるときは省略可)
- 申請者の世帯全員の住民票(公簿等により確認できるときは省略可)
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者の場合)
- 補助対象となる経費の領収書等(申請者本人が負担したものに限る)
- 養育費の取り決めを交わした公正証書等(強制執行認諾約款付きのものに限る)
- 振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
注意:弁護士費用等、代理人に係る費用は対象外。ただし、神奈川県の養育費確保支援事業にて、弁護士に支払った着手金につき15万円まで補助を受けられます。受給のためには事前に相談が必要です。詳細はこちら(神奈川県のHPに移動します。)
養育費保証契約費用補助
養育費保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の保証料が補助されます。
補助対象者
茅ヶ崎市に居住し、次のいずれにも該当する者
- 離婚協議中の父母、母子家庭の母、父子家庭の父のいずれかであること
- 養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
- 養育費の取得に要する経費を負担していること
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 保証期間が1年以上の養育費保証契約を保証会社と締結していること
- 過去に同一の児童を対象として、同一の補助対象経費に関する補助金(他自治体が交付したものを含む)を交付されていないこと
補助対象費用(上限5万円)
保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結する際に要する初回保証料
申請方法
保証会社と契約を締結した日から6ヶ月以内に申請書と必要書類を添えて、こども政策課に提出。
必要書類
- 申請者及び子の戸籍謄本又は抄本(公簿等により確認できるときは省略可)
- 申請者の世帯全員の住民票(公簿等により確認できるときは省略可)
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者の場合)
- 補助対象となる経費の領収書等(申請者本人が負担したものに限る)
- 養育費の取り決めを交わした公正証書等(強制執行認諾約款付きのものに限る)
- 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
- 振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
強制執行申立てに要する費用補助
未払い養育費の回収のため、裁判所に強制執行申立てを行うために要する実費や弁護士等着手金が補助されます。
補助対象者
茅ヶ崎市に居住し、次のいずれにも該当する者
- 母子家庭の母、父子家庭の父のいずれかであること
- 養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
- 養育費の取得に要する経費を負担していること
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 過去に同一の児童を対象として、同一の補助対象経費に関する補助金(他自治体が交付したものを含む)を交付されていないこと
補助対象費用(上限15万円)
- 弁護士等への依頼費用のうち着手金
- 申立てに要する収入印紙代
- 戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代
申請方法
裁判所が申立てを受理した日から6ヶ月以内に申請書と必要書類を添えて、こども政策課に提出。
必要書類
- 申請者及び子の戸籍謄本又は抄本(公簿等により確認できるときは省略可)
- 申請者の世帯全員の住民票(公簿等により確認できるときは省略可)
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者の場合)
- 補助対象となる経費の領収書等(申請者本人が負担したものに限る)
- 養育費の取り決めを交わした公正証書等(強制執行認諾約款付きのものに限る)
- 裁判所が受理した申立て書類一式
- 振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
その他
児童扶養手当や医療費助成のほか、通勤定期券の割引(3割引き)や育児や家事をお願いできるひとり親家庭等日常生活支援事業などもあります。
離婚後の生活の経済的安定は子どもの心の安定にもつながります。是非、以下の茅ヶ崎市HPをご参照の上、該当の助成や支援を受けていただければと思います。