共同養育計画とは
共同養育計画は、一般的には、離婚後も父母がそれぞれの立場から子どもの養育に関わっていくことを前提に、その関わり方やルールを整理したものを指して使われることが多い言葉です。
法務省のHPでは「『共同養育』とは、父母の双方が適切な形でこどもに対する責任を果たすことをいいます。」と記載されています。
「共同」という言葉に「協力できないから離婚するのに…」と不安に思われる方もいるかもしれませんが、「共同養育」を「育児分担」と読み替えるとどうでしょうか。
共同養育は、互いの親が自分の権利を主張しあうものではなく、子どものために養育の義務を果たすための計画です。
ぜひ、最後までお読みください。

共同養育計画で決めるべきこと
親権
親権とは、未成年の子どもの養育・教育や財産管理を行う権利であり、同時に義務でもあります。
① 子どもの監護・教育
身のまわりの世話をすることや、教育、医療、住む場所等を決めることなどが含まれます。
② 財産管理
子どもが持っている資産を管理することや、子どもを代理して契約を締結することなどが含まれます。
2026年4月施行の改正民法により、離婚後も父母双方が共同で親権者とする「共同親権」が選択できるようになりました。
共同親権にするかどうかは、子の利益のために決めることとされており、親同士の離婚の条件や交渉材料のように扱うことは避けましょう。
こうした親権について知っておくべきことには、どのようなことがあるのでしょうか。
共同親権か単独親権か
これまでは、離婚をした後は単独親権に限られていました。しかし、令和8年4月1日より改正民法が施行され、共同か単独かを選択できるようになりました。
(a) 単独親権:父または母のいずれか一方が親権者になる場合
(b) 共同親権:双方が親権者になる場合
共同親権か単独親権かについて父母の意見が異なり、話し合いで決められない場合は、家庭裁判所やADR(裁判外紛争解決手続)の調停を利用することになります。
共同行使と単独行使
共同親権にすると、すべてのことを二人で行ったり、もしくは決めたりといったことが必要になると思われる方もいるかもしれませんが、実際はそうではありません。
監護や教育に関することの中で、日常の行為にあたることは単独で行使することができますし、子どもの利益のために急迫の事情があるときなどは、単独で行使することが可能です。
日常の行為にあたるかどうかの判断については、以下のような表で、法務省のホームページ等で説明されています。

共同親権か単独親権かを選ぶにあたっては、いずれの方が子どもにとってメリットになるかということを第一に考えて決定しましょう。
子どもの生活場所及び監護者の指定
単独親権の場合、親権者が子どもと同居することが想定されます。一方、共同親権の場合はどうでしょうか。
共同親権の場合でも、子どもの生活を安定させるため、主にどちらで生活するのかを決めておく必要があります。
加えて、子どもの居所を定めるだけではなく、様々な事情から、頻繁に協議をすることが難しい場合、父母の一方を監護者に指定する方法もあります。
監護者を指定した場合には、こどもの監護や教育に関する決定は監護者が行うことになります。ただし、子どもの財産管理や、養子縁組等に関する判断は親権者二人で行う必要があります。
監護者にならなかった方の親も、監護者による監護等を妨害しない範囲であれば、親子交流等の機会に、子どもの監護をすることができます。
養育費
養育費は、子どもが健やかに育つ生活を維持するための費用を父母が分担するものです。
離婚後に子どもと離れて暮らす親も養育費を支払う義務があります。養育費については、以下のようなことを取り決めておきましょう。
金額(月額/人)
子どもの健やかな生活に必要な額を話し合いで定めることになります。
通常、子どもひとりにつき、月額〇万円という形で取り決めます。金額でもめる場合や、目安が必要な場合、参考にできるのが裁判所が使用している「養育費算定表」です。
算定表は、父母それぞれの年収と子どもの人数・年齢から標準的な金額を示す目安です。
日常の生活費・公立学校(小学校から高校まで)を 前提とした教育費や習い事 、通常の医療費などが含まれています。
始期(いつから)と終期(いつまで)
養育費は原則として請求した時点から支払義務が生じます。
終期は「子どもが20歳の誕生月まで」や「大学等を卒業するまで」、「22歳になった最初の3月」など、話し合いによって自由に定めることができます。
ただし、進学状況によって必要な費用は変わり得ますので、現時点で最も可能性が高い進路を想定したうえで終期を決めておくとよいでしょう。
特別出費(教育費・医療費)
算定表に含まれない高額な教育費(大学進学等・特殊な習い事など)や入院・手術などの高額の医療費については、別途話し合って負担割合を決める必要があります。
負担割合は、2分の1ずつ、あるいは、収入での按分とすることが多いです。別途協議の場合でも、合意書に「特別出費が生じた場合は協議のうえ負担割合を決める」と明記しておくと、将来の対応がスムーズです。
その他の参考事項
私立学校への進学(私学加算)
子どもが私立学校に通う場合、算定表に加味されている公立学校との費用の差額部分を「私学加算」として養育費に上乗せできることがあります。
ただし、支払う側(義務者)の同意が前提となるため、話し合いの中で進学の見通しと費用負担についてあらかじめ確認しておきましょう。
大学への進学
大学の学費についても、高額な教育費として事前に取り決めておくことが望ましい事項のひとつです。算定表は大学進学を前提としていないため、大学費用は別途、父母間で負担割合や支払方法を話し合って定めておきましょう。
奨学金の利用や子ども本人のアルバイト収入なども視野に入れつつ、進学の可能性が高い場合は離婚時点でできる限り合意しておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。
収入に変動がある場合
養育費を定める場合、収入の認定は原則として直近の源泉徴収票をもとに行います。ただし、転職や育休などで収入が大きく変動している場合は、直近3か月分の給与明細など実態を示す資料をもとに話し合います。
また、一度決めた養育費も、権利者や義務者の収入に大きな変動があった場合や、家族形態(再婚、子の出生等)に変動がある場合などは、増額または減額の請求をすることができます。

親子交流(面会交流)
親子交流(面会交流)は、離婚や別居により離れて暮らす親と子のかかわりのことを指します。
回数や時間にこだわるのではなく、離れて暮らす親子がどのような関係を築いていくことができるか、子どもの利益を最優先に話し合いましょう。
また、親子交流は単に「遊ぶ」だけではなく、育児分担の意味合いを持たせることもできます。
子どもにとって有益で、父母の負担が少ない方法を考えましょう。以下に、決めておくといいことを記載します。
回数・頻度
回数に相場はありません。婚姻当時の関係性や、今後、どのような親子関係を築いていきたいかを考えて決めましょう。
「親がどうしたいか」ではなく、「子どもにとって、どのような会い方が負担にならず、別居親と良い関係が築けるか」という観点が必要です。
また、回数はあくまで目安です。
面会する親は、お子さんの体調や予定を考慮し、柔軟に対応しましょう。
一方で、面会はお子さんにとって大切な時間です。面会させる親は、親の都合で回数が減らないよう心掛けましょう。
例えば、隔週末の面会を取り決めた場合、年間で24回となりますが、「子どもの都合により20回くらいになることは十分あり得るけれど、10回や15回になってしまうことはないようにしよう」という感覚です。
宿泊
単に日中遊ぶだけではなく、寝食を共にすることで、離れて暮らす親との日常生活を感じることができます。
また、育児分担という意味でも有効です。一方で、お子さんに無理を強いたり日常生活に支障が出たりすることがないよう、年齢や発達状況に応じて、段階的な実施が必要な場合もあります。
イベントへの参加
授業参観日や運動会、習い事の発表会などの参加について取り決めておくこともできます。
お子さんにとっては、成長を見てもらえる嬉しい機会となります。
また、忙しいお子さんの時間を改めて取ってもらうことなく面会できるというメリットもあります。
一方で、父母が顔を合わせられない等の事情がある場合には、実施方法について配慮が必要となります。
長期休暇の追加面会
夏休みや冬休みなどの長期休暇に、宿泊付き面会をしたり普段より回数を増やしたりすることを取り決めることも可能です。
年齢が高いお子さんや遠方に住んでいる場合に特に有効です。
旅行やキャンプなどを楽しむのもありですし、1週間程度、離れてくらす親と日常生活を送るのもお子さんにとって良い経験です。
逆に、忙しいお子さんの場合、長期や頻繁な面会が負担になることもあるので注意が必要です。
祖父母等親族の同席
お子さんがより多くの大人から愛情を受け取ることができるのは良いことです。
一方で、まだ同居親から離れられないお子さんを遠方に住む祖父母に会わせに行くなど、無理を強いる面会は好ましくありません。
あくまで、お子さんのためになるかどうかを基準に決定しましょう。
時間や場所
「面会の日時は都度協議する」とざっくりと決めることもできますし、「第3土曜日の10時~16時」と細かく決めておくこともできます。
その他、待ち合わせや面会の場所等、必要に応じて決めることも可能です。
あまり細かく決めすぎてもやりづらくなってしまいますが、もめそうなポイントをあらかじめ決めておくことで、将来のストレスを減らすことができます。
その他の参考事項
会い方
親子交流は、単に直接会うだけでなく、電話やオンラインでも可能です。
遠方に住んでいる場合や、お子さんが忙しいなどの理由で頻繁に直接会うことが難しい場合に有効です。
また、習い事の送迎や保育園のお迎えなど、「遊び型」ではなく「お世話型」の面会を取り入れるなど、育児分担を取り決めることも可能です。
第三者支援機関
父母が直接顔を合わせられない(連絡を取れない)、面会中の見守りが必要等の事情がある場合、親子交流支援機関を利用することも可能です。
支援機関の利用料は原則折半ですが、話し合いで取り決めることもできます。支援機関については、法務省のHPに支援機関一覧が掲載されています。
共同養育計画を作成する手順
ここまで読んでくださった方の中には、取り決めるべきことの多さや、相手との調整の難しさにくじけそうになっている方もおられるのではないでしょうか。
以下では、共同養育計画を立てる手順をお伝えします。
自分の希望をまとめる
まず大切なのは、いきなり相手と話し合いを始めないことです。
話し合いを急いでしまうと、お互いの考えが整理されていないまま意見をぶつけ合うことになり、かえって対立が深まることがあります。
そのため、最初の段階では、自分自身がどのように子どもと関わっていきたいのか、離婚後の生活をどう送っていくのかを整理する時間を持つことが重要です。
ただ、ひとりでその過程をやり遂げるのが難しい場合もあります。
そんな場合はぜひカウンセリングをご利用ください。
法律を知る
法律の枠組みを知ることで、感情任せのけんかではなく、理性的な話し合いが可能になります。
自治体や法テラス、法律事務所などで無料の法律相談を受けることもできますが、まずは、ネットである程度のことを調べてからがお勧めです。
基礎知識を持つことで、相談時間を有効に使えます。
また、実は、相談事項によっては、弁護士によって違うアドバイスをすることがよくあります。
法律を調べる際は、重箱の隅をつつくような細かいことではなく、大枠を把握するような姿勢がいいでしょう。
優先順位を考える
自分の希望が全て通ればいいですが、法律の枠組みもありますし、相手の希望もあります。そのため、その全てを実現できるというわけではありません。
一方で、どうしても譲れないこともあると思います。自分にとって一番大切なものは何か、そうした軸を持つことが大切です。
相手との話し合いの方法
一番お手軽な方法としては、第三者を入れずに話し合って取り決めていくという方法です。
この方法のメリットは、時間やお金がかからないことです。一方で、リスクとしては以下の点が挙げられます
1. 力関係が弱い方の主張が通らない可能性がある
2. 法的知識をはじめ、離婚時に必要な専門知識がないと、取り決めた内容で後々に困ることになりかねない
少なくとも、感情的な喧嘩にならないよう、日中にファミレスのような人目があるところで話し合いをするなどの工夫が必要です。
2人ではなかなか話し合いができないときに、次に思い浮かぶ方法は何でしょう。
例えば、弁護士に依頼して、裁判所の調停や裁判を利用するという方法ではないでしょうか。
一方で、このような方法は「費用的に重い」とか「家庭裁判所で争いたいわけではない」といったような理由で、ハードルが高く感じる人も多いのではないでしょうか。
そんな時に使える便利な方法であるADRをご紹介したいと思います。
ADRという離婚協議の選択肢
ADRはいわゆる民間の調停機関です。民間といえども、ADR法という法律に基づき、法務大臣が認証する制度です。
ADRを利用するメリットは、主に以下の3点です。
利便性
夜間や土日の実施が可能な機関が多く、日中のみならず柔軟に利用ができる
早期解決
現在、家庭裁判所で離婚調停を行う場合、半年から1年かかることも珍しくありません。一方で、法務省の統計によるとADRの平均審理期間は約3ヶ月となっており、裁判所の半分以下の期間で解決することが可能です。
調停の質
専門性の高い調停人が話し合いを仲介します。
調停技法を学んだ法律家(多くは弁護士)が関わることで、自分の言い分を十分に伝え、相手の言い分もしっかりと聞いて理解するプロセスが確保されます。
こうした状況の中で、法的知識も踏まえて様々なアイデアを出し合いながら話し合いを進め、合意を目指していく。そうしたプロセスを経ることが、納得感のある解決につながります。
いざ、作成!
共同養育計画は、離婚後の親の責務を明確にするものです。
離婚という親の事情によって、子どもを傷付けたり、不便をかけることもあるかもしれません。
しかし、離婚後もしてあげられることはたくさんあります。
離婚しても子どもが親からたっぷりの愛情を受け、十分な経済支援の中で成長できるよう、両方の親が責務を果たしていくことが大切です。
以下のフォームより作成してみましょう