2026年4月施行「共同親権」で何が変わる? 離婚後の生活・育児への影響をわかりやすく解説

2026年4月1日、日本でもついに「共同親権」が導入され、離婚を検討されている方や、すでに離婚されている方の間でも大きな関心事となっています。

このコラムでは、共同親権の仕組みから、私たちの生活にどのような変化をもたらすのかまで、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。

1 .そもそも「共同親権」とは?

これまでの日本の法律では、離婚後は父か母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」しか認められていませんでした。しかし、今回の法改正により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになります。

単独親権と共同親権の比較

項目現行制度(単独親権)改正後(共同親権)
親権者の数どちらか一人父母両方、または一人
決定権親権者が一人で決める重要な事項は二人で話し合う

改正法の詳細については、法務省のホームページ「父母の離婚後の子の養育に関する法の見直し」にて最新情報が公開されています。

2. 共同親権になると、具体的に何が変わる?

共同親権が導入されると、子どもに関する「重要な決定」については、父母が共同で行うことが原則となります。

① 子どもの進路や教育の決定

高校や大学への進学など、子どもの将来に関わる大きな決断は、父母が話し合って合意する必要があります。一方、塾や習い事などは単独で行使可能です。

② 医療行為への同意

手術や長期的な治療方針などは、共同で判断します。ただし、「急迫の事情」(急なケガや病気での救急処置など)がある場合は、その場にいる親が単独で判断できるルールになっています。

③ 住所の変更(引っ越し)

子どもを連れて遠方に引っ越すなど、生活環境を大きく変える場合も、相手方の同意が必要です。

3. 【ケーススタディ】共同親権での「日常」はどう変わる?

具体的な場面を想定して、どのような運用になるのか見てみましょう。

事例A:進路希望が食い違った場合

相談:「お父さんは私立中学を、お母さんは公立中学を希望して意見が割れたらどうなるの?」

解説: 共同親権では原則として話し合いによる合意が必要です。どうしても決まらない場合は、家庭裁判所へ申し立てを行い、裁判所が「子どもの利益(どちらが子どものためになるか)」を基準に判断を下すことになります。

事例B:日常生活のささいな決定

相談:「今日のご飯や、週末にどこへ遊びに行くかまで相手の許可がいるの?」

解説: いいえ、日々の食事、門限、日常的な遊びといった「身の回りの世話(日常の分掌)」については、同居して実際に看護している親が単独で決めることができます。すべてを相談しなければならないわけではありません。

4. すべてのケースで共同親権になるわけではない

「相手と仲が悪くて話し合いなんて無理」「DVが心配」という方も少なくありません。改正法では、すべてのケースで強制的に共同親権になるわけではありません。

裁判所が「単独親権」を命じるケース

以下のような事情がある場合、子どもの利益を守るために裁判所が「単独親権」を認める仕組みが整えられています。

  • DV(家庭内暴力)や虐待の恐れがある場合

(身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力も含まれます)

  • 父母の意見が激しく対立し、共同で親権を行使することが困難な場合

(協力関係が全く築けないと判断される場合)

法改正の目的はあくまで「子どもの利益(チルドレン・ファースト)」です。父母が協力できないことで子どもが不利益を被る場合は、これまで通り単独親権が選択されます。

5. すでに離婚している人はどうなる?(遡及適用について)

今回の法改正で特に関心が高いのが、**「すでに離婚して単独親権になっているケース」**です。

改正法では、過去に離婚した方であっても、家庭裁判所に申し立てを行い、認められれば共同親権へ変更することが可能です。

「離婚当時は感情的になって単独親権にしたけれど、やはり二人で育てたい」「子どもとの関わりを再構築したい」と考える方にとって、選択肢が広がることになります。

6. 共同親権に関するよくある質問(FAQ

カウンセリングの際、皆様から寄せられることが多い疑問をまとめました。

Q1: 別居親が養育費を払わなくても共同親権を主張できますか?

A 法律上、親権と養育費は別物ですが、共同親権は「父母が共に責任を果たす」制度です。養育費という重要な義務を果たさない親が、決定権(権利)だけを主張する場合、裁判所が共同親権を認めない判断材料の一つになる可能性があります。

Q2: 相手が連絡を無視し続けたら、何も決められませんか?

A 相手が話し合いに応じない、連絡が取れないといった場合は、「単独で決定できる正当な理由」として認められる仕組みが検討されていたり、裁判所の手続きを経て、片方の親に決定権を与える制度もあります。

Q3: 再婚してパートナーと養子縁組をする場合、元配偶者の同意はいりますか?

A はい。共同親権の場合、子どもの身分関係に重大な変化を及ぼす「養子縁組」については、原則として両親の同意が必要になります。ただ、意見が食い違う場合、最終的には裁判所が決定する手続きもあります。

Q4: 共同親権になると、面会交流の回数は増えますか?

A 制度上、自動的に増えるわけではありませんが、共同親権は「両親が育児に関与する」ことを奨励する制度です。そのため、これまで以上に積極的でスムーズな面会交流が期待される側面はあります。

7. 共同親権導入によるメリットと今後の課題

メリット:子どもにとっての幸せ

  1. 親の紛争からの解放

離婚しても両親が自分のために話し合う姿は、子どもの精神的な安定に寄与します。

  1. 養育費や親子交流の履行率の向上

共同親権になることで、親の責務が意識され、養育費や親子交流の取り決めへの意識が高まったり、取り決めた後の履行率が高まることが期待されます。

課題:事前の話し合いが重要

一方で、コミュニケーションが難しい父母の間では、決定が遅れるリスクもあります。また、離婚後も父母間の紛争が続き、子どもに悪影響を及ぼしては元も子もありません。そのため、離婚時に離婚協議書(養育計画書等)を作成し、「何が重要な事項か」「意見が割れたらどうするか」を事前に決めておくことが、これまで以上に重要になります。

そうは言っても、離婚する相手との話し合いは様々な面で困難さが伴うと思います。お一人で悩まずお気軽にご相談ください。