内容証明郵便サポート(作成・添削)

離婚公正証書

内容証明郵便の特徴

重要な内容を相手に伝えたことを証明

内容証明郵便は、差出した文書を郵便局が保管するサービスです。同じ文書を3通用意し、一通を郵便局が、残りを差出人と受取人がそれぞれ保管することになります。離婚の場合だけでなく、何か重要な内容を相手に伝えことを証明したい場合に利用されます。大抵は、配達証明も一緒に利用しますので、「いつ、だれが、だれに、どんな内容」の手紙を出したのかが分かるようになっています。

書き方に一定のルールがある

内容証明郵便は、ある一定の書き方のルールがあります。また、書くべき内容や書き方を間違ってしまうと効果が半減してしまいます。そのため、単なる「手紙」とは違い、専門家に依頼することをおすすめします。

内容証明郵便のメリット

「言った」「言わない」の水掛け論の防止

内容証明郵便を配達証明付きで送付しておけば「いつ、だれが、だれに、どんな内容」の手紙を出したのかが残ります。そのため、言った言わないの水掛け論を防止することができます。

心理的な圧力をかけられる

内容証明郵便は、法的拘束力はありませんが、お相手に対して、本気であることを示したり、プレッシャーを与えたりという心理的効果が期待できます。そのため、相手が何を言っても知らんぷりを決め込んでいる場合や、無視されたりはぐらかされたりする場合は、内容証明郵便を活用することがお勧めです。

こんな方にお勧め

離婚意思・別居理由を明確にしておきたい

不貞や暴力といった明確な離婚理由がない場合、裁判で離婚が認められるためには、夫婦不和による別居期間の長さが重要です。しかし、里帰り出産から何となく別居が続いている、単身赴任が理由で別居を開始したといった場合は、夫婦不和による別居の始期を明確にしておく必要があります。内容証明郵便で別居開始時期と別居理由を明確にしておくことが有効です。

離婚について話し合うきっかけを作りたい

お相手が離婚したくない場合、はぐらかされたり、具体的な離婚条件についての話合いには応じてくれないことがあります。内容証明を一通送ったからといって、すべての問題が解決するということは期待できませんが、あなたが望む離婚条件を明確な形で伝えることや、期限内にその条件について回答しなければ次のステップ(調停など)に進むことなどを相手に伝えることができます。

不貞相手に慰謝料を請求したい

配偶者の不貞相手に慰謝料を求めたい場合も内容証明を利用することができます。配偶者と違い、その不貞相手ともなれば、顔を合わせたり、話し合ったりしたくないという人が多かったりします。また、腹を割って話し合うというより、やったことの責任の重大さを感じてもらいたいとか、その責任を取ってもらいたいという気持ちがあったりします。そのため、相手と協議をするというよりは、金額を明記して「突き付ける」という形を取る人が多いように思います。

当センターの内容証明郵便サービスの特徴

丁寧なカウンセリング

効果的な内容証明郵便を作成するためには、十分なカウンセリングが必要です。また、あなたのつらい気持ちや悩みも受け止めます。カウンセリングが終了する頃には、少し心が軽くなっていると思います。

問題解決を促す内容証明郵便を作成

内容証明郵便は、相手を脅すことが目的ではありません。型にはまった定型文ではなく、相手が受け入れやすく、穏やかな着地を目指した文書を作成します。当センターでは、豊富な知識と経験を活かし、問題解決を促す内容証明郵便を作成いたします。

提携先弁護士の紹介

残念ながら内容証明郵便を送付しても目的を達しなかった場合、そこからの交渉は弁護士さんのお仕事になります。ご希望があれば、離婚を専門に扱っている提携先法律事務所をご紹介いたします。

費用 
3万円(税込)

ご依頼の方は、以下のフォームより「その他」にチェックを入れていただき、内容証明郵便作成希望とご記入ください。

問い合わせ

お問い合わせ、お申込は下記フォームより
1営業日以内にご返信します。返信がない場合は、迷惑メールボックスをご確認ください。

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    ※お電話による「個別カウンセリング」は、代表小泉のみ受付しております。
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    ※「夫婦カウンセリング」は対面、zoomのみ受付しております。
    希望日時希望日時の候補を3つご記入ください。なお、代表小泉は平日10時~16時及び土曜日10時~12時の間でご予約が可能です。増井カウンセラーは平日及び土日の10時~22時の間でご予約が可能です。
    相談内容
    ヒアリングの方法
    ヒアリングの希望日時平日及び土日の10時~20時でご予約が可能です。ただし、平日18時以降及び土日はご予約が混みあうことが多いため、お急ぎの方は平日日中の時間帯も候補日に入れていただけますようお願いします。
    ADRの申立ては以下のURLをクリックの上、申立てフォームの入力をお願いいたします。
    https://rikon-terrace.com/petition/

    なお、ADR実施について、相手方様の同意を取れていない等、進行についてご不安がある場合は事前のカウンセリングをお勧めしております。カウンセリングは、本問い合わせフォームの「カウンセリングの申込」よりお進みください。ADRの制度に関するご質問は、以下にご記入ください。
    ADRの制度上に関するご質問
    お問い合わせ内容