ADR(裁判外紛争解決手続)による調停
以下のようなご事情がある場合、家裁の調停を申し立てる前にADRによる調停をご検討ください。
「依頼者は仕事が忙しくて平日の日中は休めない」
→ADRは平日の夜間や休日も可能です
「早く解決したい」
→ADRは終結まで平均3か月です。調停前置の「調停」にあたりますので、残念ながら不成立になった場合、直接離婚訴訟を提訴することも可能です
「相手方が遠方に住んでいる」
→ADRならスカイプやzoomといったオンラインを利用して、遠方や海外にいる相手方と調停を行うことも可能です
「調停委員の進行に不満がある」
→当センターの調停は、元家裁調査官を中心に、調停経験と知識が豊富な調停者が進行します