離婚一般

日本一詳しくて分かりやすい離婚届の書き方

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今日は離婚の「基本のき」、離婚届の書き方やその前に決めておかなければならないこと等についてお伝えしたいと思います。ここでは、離婚の9割を占める協議離婚を中心にご説明します。(なお、離婚届の記載方法については、自治体によって多少の差がありますので、ご提出予定の自治体にて確認をお願いします。)

当センターでは、お子さんがおられるご夫婦が離婚される際に知っておいていただきたい情報(お子さんのメンタルケアや基本の離婚条件の取決め方等)を無料オンライン講座にてお知らせしております。該当の方は是非ご参加ください。
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離婚届を出す前にすべきこと

離婚条件を決める

離婚をする際、必ず決めておいた方がいいのが離婚条件です。

離婚条件とは、慰謝料、財産分与、養育費といった金銭的なもの、「今後、一切の権利義務関係はない」といった清算的な取り決め、面会交流などの子どもに関する取り決めなどを指します。

何について決めておいた方がいいのかは、それぞれの夫婦によって異なります。

ついつい、「とにかく早く離婚したい。」、「先に離婚してから考えればいいんでしょ。」などと思ってしまいがちですが、離婚前だからこそ取り決めがうまくいくこともあります。

少し立ち止まり、離婚条件について相手と協議しましょう。

何を決めればいいか分からない方はこちらをご覧ください。
離婚したい人に知っておいてほしい離婚条件の「いろは」

夫婦での話合いに不安がある方はこちらをご覧ください。
新しい離婚協議の方法、ADR調停

証人を決める

調停離婚や裁判離婚の際には必要ありませんが、協議離婚の場合、離婚をするのに証人が必要です。

必要な証人は2人です。20歳以上であれば、だれでも証人になることができますので、あらかじめ決めておきましょう。両親や兄弟姉妹、会社の上司や友人などに依頼することが多いようです。

離婚後の氏

婚姻によって氏を変更した人は、離婚後、旧姓に戻るのか、婚姻時の氏を継続的に使用するのかを決めておきましょう。

通常、離婚と同時に旧姓に戻りますが、離婚後2か月間であれば、婚姻時の氏を名乗り続けるための手続をとることができます。

大抵は、離婚届を提出する際に同時にしてしまうことが多い手続きですので、あらかじめ決めておきましょう。

離婚届はどこでもらえるか

市役所、区役所の窓口

まずは、離婚届がもらえる場所として一番王道なのが、市役所や区役所の窓口です。多くの場合、戸籍課でもらうことができますが、その役場によって住民課だったり、市民課だったりします。

総合窓口で「離婚届はどこでもらえますか」と聞きづらい方は、「戸籍関係の届け出はどこの窓口ですか」と聞けば大丈夫です。

離婚届は全国共通ですので、職場や実家の近くの役所でもらっても構いません。また、ほとんどの役所では、夜間窓口でももらうことができますので、仕事が遅くなる方でも大丈夫です。

ただ、離婚届を役所までもらいにいくメリットは、付随していろいろな質問ができるところです。夜間窓口では、残念ながら、必要書類や書き方の詳細までは教えてくれません。

そのため、できれば、お仕事があったとしても、昼休みに抜けるなどして、開庁時間内に最寄りの役所に取りに行くことをお勧めします。

インターネットでダウンロード

今や大変便利な時代ですので、離婚届がダウンロードできるサイトもあります。

例えば、札幌市のHPでは、離婚届やその記載例がダウンロードできるようになっていますが、次の3つの理由により、ダウンロードはあまりお勧めしません。

・A3の用紙でプリントアウトしなければならない(家庭用プリンターのほとんどはA4までです)。
・プリントアウトした離婚届の用紙を受け付けない役所がある
・必要書類や書き方について質問できない

ただ、忙しくて役所まで取りに行けない方は、コンビニなどのプリンターを活用したり、提出予定の区役所に電話で問い合わせるなどして利用する方法もあります。ニーズに合わせて上手に活用していただければと思います。

書く前に知っておきたい大前提

何で書くか

簡単には消えないペンやボールペンでの記入が必要です。鉛筆はもちろんだめですが、フリクションペンのような消せるペンも不可です。

だれが書くか

離婚届を書くとなると、イメージするのは夫婦二人が向き合い、交互に必要箇所を記入したり、自分の該当欄のみを記載した離婚届を相手に郵送するようなイメージかと思います。

しかし、実際に自分で書くのが必要な部分はそう多くありません。

そのため、「相手が離婚に乗り気でなくて、なかなか記入してくれない。」、「離婚に合意してはいるが、物ぐさでなかなか記入してくれない。」なんていう場合は、自分で書ける箇所は相手のものまで書いてしまってもいいのです。

間違いの訂正の仕方

どんなに気を付けて書いていても、うっかり間違ってしまうこともあります。そんな場合は、二重線もしくは一本線で間違った箇所を訂正した後、正しい内容を記載します。その上で、訂正箇所によって、署名押印時に使用した印鑑を訂正印として押す必要があります。

・新しい戸籍、親権者、署名→訂正線を引き、正しく記載した上で訂正印
・上記以外の部分→訂正線を引き、正しく記載(捨印があるので訂正箇所に訂正印を押印する必要がありません。なかには、捨印も要求しない自治体もあります。)

修正ペンや修正液は使用できませんので、注意が必要です。書き損じることを前提に、窓口では、離婚届を2、3枚もらっておきましょう。

実際の書き方

届出日

まずは、届出日についてです。

この日付は、離婚届を書いた日ではなく、役所の窓口に届け出た日ということになります。

通常、役所の窓口が受け付けてから、審査を経て受理されますので、届出=受付日≠受理日となります。

ただ、受理された段階で受付日まで遡りますので、実質的には届出日が受理日となり、戸籍に「離婚した日」として記載されます。

このような事情を踏まえて、次の2点について注意しましょう。

・作成日ではなく、届出日を記載する
・戸籍に記載される「離婚の日」にこだわりがある方は、その日に届け出る

届出日と違う日にちを書いていると、訂正を求められますので、極力、最後に記入しましょう。

ちなみに、郵送の場合は、何日に到達するかを予測するのは難しいため、郵送日を記載すれば足ります。

宛名

宛先は、提出する市役所や区役所の名前を書きます。

例えば、品川区役所に提出する場合は、「品川区長殿」となります。

役所によっては、あらかじめこの部分を記載してくれていることがあります。そのため、離婚届を入手した役所と提出する役所が異なる場合は、訂正線により訂正が必要です(この場合、訂正印はいりません。)。

名前・生年月日

名前は、離婚届の要とも思われる部分ですが、意外と自署が求められていない部分でもあります。

そのため、配偶者が離婚に乗り気でない、もしくは離婚には合意しているが物ぐさで何度言っても書いてくれない、というような場合は、自分で相手の名前の部分を書いてしまっても大丈夫です。

それよりも、「戸籍の通りに書く」ということが大切です。

普段、略字や常用漢字を使用している方でも、戸籍を見ながら間違いのないよう、同じ漢字で記載してください。

生年月日は、西暦(2018年)でも和暦(平成30年)でもどちらの記載でも問題ないのが原則です。ただ、西暦で記載した場合、訂正を求める役所もあるようですので、和暦で書いておくのが一番安全です。

ちなみに「平成30年」と書く場合、「H30」とアルファベットで書くと訂正を求められますので注意が必要です。

住所

住所については、住民登録をしている住所を正しく記載します。実際に住んでいる住所ではないので、別居は開始したが住民票は移動させていない、という方は、住民票上の住所を記載することになります。

番地記載を-(ハイフン)で記載したり、マンション名を省略することはできません。

誤 港区高輪1-2-306
正 東京都港区高輪一丁目2番地 テラスマンション306号室 山田方

これが基本ですが、以下の場合は要注意です。

既に別居していて、離婚届の提出と同時に転入届をする場合は、例外的に現住所を記載する

世帯主の氏名も同様に現在の住民票を元に記載しますので、住民票上で確認できる世帯主の名前を書きます。ただ、例外も同様で、離婚届の提出と同時に転入届を出す場合は、新しく作る住民票上の世帯主を記載してください。

本籍

本籍は特に難しいところはありません。現在、夫婦が記載されている戸籍どおりに本籍地と筆頭者を書くだけです。夫の氏になっている場合、筆頭者は夫です。夫婦が妻の氏になっている場合は、妻が筆頭者です。

住所地の記載と同様、―(ハイフン)の使用は不可です。戸籍に記載しているとおりに省略なく記載してください。

父母の氏名・続き柄

この欄には、それぞれの両親の名前を書きます。父母が離婚しているとか、既に死亡しているなどの事情は関係ありません。戸籍に記載されているご両親の名前を書いていただければいいのでそれほど迷う部分はありません。

ただ、養子縁組をされていて、養父母がおられる方は、後述の「その他の欄」に記載することになりますので、注意してください。

また、続き柄については、長男及び長女は問題がないと思いますが、二男及び二女は少し注意が必要です。「次男、次女」と書かずに漢数字で「二男、二女」と記載してください。

父母が婚姻しておらず、父に認知されているような場合も父であることに違いはありませんので、父の欄に記載してください。ただ、未認知の場合、父の欄は空欄となり、母と続き柄だけを記載してください。

離婚の種別

ここでは、協議離婚を前提に説明していますので、協議離婚の前の□に☑を入れてください。

余談ですが、離婚の種別については、戸籍に「協議離婚」とか「調停離婚」という風に記載されますので、気になる人もいるかもしれません。

例えば、再婚の際、戸籍に「協議離婚」と記載されているのと、「裁判離婚」と記載されているのとでは、見る方の印象が違います。

「穏やかに別れた」という印象を持ってもらえるのは、やはり、協議離婚といえるでしょう。

婚姻前の氏にもどる者の本籍

 

 

ここは、離婚後の戸籍に関する部分ですので、とても大切なところです。

まず、「婚姻前の氏に戻る者」とは、婚姻によって氏を変更した者を指しますので、大抵は妻となります。

そして、その妻が現在の家族の戸籍から離婚により抜けることになるのですが、抜けた後、新しい戸籍を作るのか、元の戸籍(大抵は両親の戸籍)に戻るのかを選択することになります。

例えば、初婚の妻が婚姻時に夫の氏に変更し、離婚後、婚姻前の氏に戻して両親の戸籍に戻る場合、「☑妻、☑元の戸籍に戻る」となります。

ここで一つ注意が必要なのは、お子さんがいる場合です。戸籍には「3代は入れない」というルールがありますので、妻が両親の戸籍に戻ったとしても、子どもも一緒に戻ることができなくなり、夫の戸籍に残さざるを得なくなります。そうなると、親権者が母であっても、子どもは筆頭者である父の氏を名乗るしかなくなり、生活上、大変不便です。

そのため、お子さんがいる場合、婚姻時の氏を継続使用するにしても、婚姻前の氏に戻るにしても、妻を筆頭者とする新しい戸籍を作ることになります。

未成年の子どもの親権者

日本は、離婚後の未成年の子どもの親権について、単独親権の制度を採用しています。

諸外国では、「共同親権」といって、夫婦が離婚しても、子どもに対する親権を共同して行使する国が多いのですが、日本はそうではありません。

そのため、夫婦に未成年の子どもがいる場合、その子どもの親権者を父もしくは母に決めなければならないのです。

ここで注意が必要なのは、この欄を空欄にしたまま離婚はできないということです。

例えば、離婚条件の中でも、財産分与や慰謝料などは離婚時に必ず決めなればならないものではありません。まずは、離婚を先行させ、それらについては後でゆっくり話し合うという方法も取れます。

しかし、未成年の子どもの親権者を決めずに離婚することはできません。

また、先ほど訂正の方法で触れましたが、この欄を間違って書いてしまい訂正が必要な場合、夫婦双方の訂正印を訂正箇所に押印することが必要です。というのも、欄外に押印している捨印でよしとしてしまうと、離婚届を提出する一方が勝手に書き換えることが可能になってしまうからです。

もう一つ注意が必要なのが、子どもの親権者になることと、子どもが親権者の戸籍に入ることはイコールではないということです。

例えば、「母が親権を行う」の欄に名前を記載した子どもであっても、母が婚姻時の戸籍を抜けて新戸籍を作成する場合、自然とくっついてくる訳ではありません。

その際、まずは、「子の氏の変更申請」を家庭裁判所に申し立てた後、子どもを妻の戸籍に入れることになります。

同居の期間

ここはあまり神経質に考える必要のない部分です。

同居を始めたときというのは、同棲を始めた日や婚姻の日を指します。別居をしたときとは、文字通り、結婚後、同居を解消して別居を始めたときのことをいいます。

ただ、婚姻よりも同棲が先行していた人や別居期間が長い人などは、戸籍を見ても分からず、あやふやな記憶をたどって記入するしかありません。

そもそも、夫婦の同居や別居は、住民票を元に考えますので、この欄は「大体」で書いても支障がないところです。

ただ、同居の期間がなかったり、別居の期間がなかったりして空欄にする場合は、その旨を「その他」の欄に「同居期間無しのため、空欄」と忘れずに書くようにしましょう。

別居する前の住所

この欄も特に難しいことはありません。既に別居している人は、その前の夫婦の住民上の住所を書くだけです。

別居をしていない人は、この欄に書く内容はありませんので、空欄のままで結構ですが、先ほどと同様、「その他」の欄にその旨の記載が必要です。

先ほどの同居期間もそうなのですが、この欄が設けられている趣旨は、国が人口動態調査に利用するためです。そのため、極端に言いますと、同居期間と別居する前の住所については、空欄で出しても受理されることがほとんどです。

別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業

「世帯」の主な仕事とあるので、共働きの場合はどちらの職業を念頭に置いて記入すればよいか迷うところですが、ここでは、収入の多い方の仕事を書いてください。

また、夫婦の仕事の欄は、国税調査のある年だけ記入が求められます。

この欄の記入も、「ここが間違っていると受理してもらえない」といった性質ではありませんので、「大体」の感覚で書いても大丈夫です。

その他

ここに記載するべき事項はその人によって異なります。また、何も記載する必要がない人もいます。

例えば、先ほどの同居期間や別居前の住所の記載欄でお伝えしたとおり、どこかの欄が事情により空欄になる場合、それについて記載したりします。

また、離婚をしても、旧姓に戻らず婚姻時の氏を継続する届けを離婚と同日に行う場合、また、夫婦のどちらかもしくは双方に実父母の他に養父母がいる場合などもこちらに記載することになります。

届出人署名押印

ここが離婚届で一番大切なところです。届出人とは離婚をする本人たちのことを指していますので、夫婦それぞれが自署により署名します。ほかの欄と異なり、夫婦のどちらかがもう一方の分も書いてしまってはいけない部分です。押印する印は、実印である必要はありませんが、シャチハタは使用できません。いわゆる認印的な印鑑を使用する人が多いようです。

ここで注意が必要なのは、夫婦で同じ印影の印鑑を使用できない点です。

ちなみに、弊社には国際離婚のご相談も多いため、夫婦のどちらかが外国人のケースについても触れておきますと、外国人は母国語で名前を自署し、押印はしなくてもよいことになっています。拇印も必要ありません。

証人の署名・押印

ここには、証人に関する情報を記載します。

証人とは、あくまで形式的なもので、ここに名前を連ねたからといって、何か責任を負わされるものではありません。また、成人であれば、だれでも証人になることができます。

一番多いのは夫婦の親族が証人となるパターンですが、適当な親族がいない場合は友人などが証人になることもできます。ただ、内容が内容なだけに、友人には頼みにくいということもあると思います。

そんなときは、証人代行をお願いできる業者もありますので、ネットなどで検索してみてください。

ちなみに、この欄についても、署名以外は証人本人が書く必要はありません。例えば、高齢の両親が証人で、住所や戸籍の記入が負担になりそうな場合など、署名欄以外は夫婦が代筆し、署名欄のみ両親に記載してもらうことも可能です。

面会交流

面会交流とは、離婚によって子どもと別居することになる親と子どもとが会うことをいいます。

離婚をする夫婦に未成年の子どもがいる場合、法務省では、面会交流についても決めておいた方がよいと推奨しています。

詳しく知りたい方は以下の法務省のパンフレットをご覧ください。
夫婦が離婚をするときに~子どものために話し合っておくこと
面会交流1~子どもたちのすこやかな成長をねがって
面会交流2~実りある親子の交流を続けるために

この欄は、どうしても記載しなければならないわけではありませんが、両親の離婚を経験する子どもにとって、とても大切な部分ですので、是非面会交流についても取り決めをしておきましょう。

子どものための養育費や面会交流について、何をどう取り決めていいか分からない方はこちらの無料講座を受講ください。
パパとママのための離婚講座

養育費

養育費は、夫婦に未成年の子どもがいる場合、その生活費として、別居親が同居親に支払うお金です。

日本の養育費支払い率は大変低く、3割に満たないのが現状です。

養育費は、金銭的な側面だけでなく、子どもが「お父さんもお母さんもどちらも自分のことを愛してくれている。」と感じられるためにも、とても大切な意味合いがあります。是非、決めておきましょう。

また、せっかく金額を決めても、口約束では決めていないのと同じです。

「きっと、この人なら払ってくれる。」、「書面化するのはめんどうくさい」などと思わず、必ず公正証書の形で残しておきましょう。

離婚公正証書についてはこちらもご覧ください。
離婚条件を書面に残しておいた方がいい6つのパターン

おまけ

「日中連絡のとれるところ」には、必ず正しく連絡先を記載しておきましょう。重大な記載漏れや誤記載があった場合、役所から連絡がくるからです。この際、連絡がつかないと、いつまでも離婚届を受理してもらえず、離婚が成立しないことになってしまうので、正しく記載しておきましょう。

また、一番左にある捨印欄にも印鑑を押しておいた方がいいでしょう。

自治体の中には、こちらに押印を求めない自治体もあります。例えば、港区では、捨印を押しておく必要はないと説明されるようです。そして、なにか誤記載があった場合、捨印や訂正印なしで二重線による書き直しが可能なようです。

いざ、提出!

提出の方法

日中に役所に出向いて提出する方法、夜間に夜間窓口に提出する方法、郵送する方法の3つの方法があります。

他の手続を一緒にしたり、間違いがあった場合にその場で訂正できるメリットを考えると、やはり日中に役所に出向いて提出するのが一番いいでしょう。

提出先

本籍地に提出する場合と、そのほかの役所に提出する場合があります。

本籍地が近い場合はいいですが、遠い場合は自宅の最寄りの役所に提出することで足ります。ただ、本籍地以外の役場に提出する場合、戸籍謄本を添付する必要がありますので、注意が必要です。

だれが提出するのか

夫婦揃って提出する必要はなく、夫婦のどちらか一方が代表して提出すれば足ります。多くの場合、離婚により戸籍から抜ける方が、併せてそれらの手続きをする便宜上、離婚届の提出の役割を担うことが多いようです。

これを読んでくださったみなさんに

ここまで読んでくださってありがとうございました。

今これを読んでくださっている方の中には、目の前が真っ暗な方、悔しさや不安で夜も眠れない方、将来が不安な方、人生に喜びを見いだせなくなっている方などもおられることと思います。

しかし、離婚は、夫婦生活の終わりでもありますが、次のステージの始まりでもあります。

離婚条件等など、必要なことをきちんと決めた上で、間違いのない離婚届を作成し、気持ちを切り替えて次に向かっていただければと思います。

当センターでは、離婚に関する様々情報をYouTubeチャンネルにてお届けしています。是非、チャンネル登録の上、ご覧ください!

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