夫婦間誓約公正証書

夫婦間契約公正証書とは 
相夫婦関係の維持を前提に今後の約束を文書化したもの

夫婦生活を続けていれば、思いもよらないショックなできごとが起こったりします。例えば、配偶者の不倫や隠し借金が発覚したとき、また、暴力を振るわれたときなどが当てはまります。そんなショッキングな出来事があったとしても、簡単に相手を嫌いになったり、離婚を決意できないこともあります。そんなときに作成しておくといいのが、通称「ラストワンチャンス公正証書」です。

基本的記載事項 

①やってしまったことを認める
②2度と同じことを繰り返さないこと
③繰り返した場合は離婚をすること
④その場合の離婚条件(慰謝料等)

作成のメリット(例:不貞の場合)

・簡単に許すわけではない、という自分への納得
・次また同じことをしたら、今度こそ・・・、という心の準備ができる
・再度不倫が発覚した場合の離婚や慰謝料についてあらかじめ検討することができる
・後になって「そんな約束していない」としらを切られるのを防ぐ
・相手の行動を抑止できる

費用(税別)

記載内容についてヒアリング(対面・電話・スカイプ)をさせていただいた後、原案を作成いたします。記載内容についての加筆修正は無制限で行います。費用には、公証役場での代理費用も含まれていますので、ご夫婦に足を運んでいただく必要はございません。
一通 80,000円

別居公正証書
別居が長引きそうな方におすすめ

別居後、すぐに離婚に至る場合もありますが、何らかの理由で一定の別居期間を設ける場合もあります。そんな場合も公正証書の作成が役に立ちます。

主な記載内容

①別居理由
②別居期間の目安(再協議時期)
③婚姻費用(別居中の生活費)
④別居中の面会交流(お子さんがいる場合)

作成のメリット

①婚姻費用が不払いになった場合、強制執行ができる
②別居中でもお子さんと定期的に会える
③再協議時期を定めておくと次のステップに進む時期の目安になる

料金(税別)
記載内容についてヒアリング(対面・電話・スカイプ)をさせていただいた後、原案を作成いたします。記載内容についての加筆修正は無制限で行います。費用には、公証役場での代理費用も含まれていますので、ご夫婦に足を運んでいただく必要はございません。
一通 30,000円(税抜き)

お問い合わせ、お申込は下記フォームより
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    ※お電話による「個別カウンセリング」は、代表小泉のみ受付しております。
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    ※「夫婦カウンセリング」は対面、zoomのみ受付しております。
    希望日時希望日時の候補を3つご記入ください。なお、代表小泉は平日10時~16時及び土曜日10時~12時の間でご予約が可能です。増井カウンセラーは平日及び土日の10時~22時の間でご予約が可能です。
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    ヒアリングの方法
    ヒアリングの希望日時平日及び土日の10時~20時でご予約が可能です。ただし、平日18時以降及び土日はご予約が混みあうことが多いため、お急ぎの方は平日日中の時間帯も候補日に入れていただけますようお願いします。
    ADRの申立ては以下のURLをクリックの上、申立てフォームの入力をお願いいたします。
    https://rikon-terrace.com/petition/

    なお、ADR実施について、相手方様の同意を取れていない等、進行についてご不安がある場合は事前のカウンセリングをお勧めしております。カウンセリングは、本問い合わせフォームの「カウンセリングの申込」よりお進みください。ADRの制度に関するご質問は、以下にご記入ください。
    ADRの制度上に関するご質問
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